賃貸住宅管理業法の概要とその影響
賃貸住宅管理をめぐる新しいルールが施行され、賃貸住宅管理業界に大きな変革がもたらされました。
本記事では、賃貸住宅管理業法の概要とその影響について詳しく解説します。
賃貸住宅管理業法とは
賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅の入居者の良好な居住環境を確保し、悪質な賃貸住宅管理業者やサブリース業者を排除して、健全な賃貸住宅管理市場の発展を目指す法律です。
この法律は令和3年6月に施行されました。
賃貸住宅管理業法は、サブリース業者、勧誘者、賃貸住宅管理業者の三者を規制対象としており、以下の二つの大きな規制があります。
1. サブリース業者・勧誘者に対する規制
オーナーとのトラブルを未然に防止するため、勧誘時や契約締結時に以下のような規制が設けられています。
違反者には業務停止命令や罰金などの制裁があります。
- 誇大広告の禁止: サブリース業者がオーナーに支払う家賃について、誤解を招く内容の広告を禁止します。
- 不当な勧誘行為の禁止: 将来の家賃減額の可能性など、契約を締結する際に重要な情報を故意に告げないことを禁止します。
- サブリース契約締結前の重要事項説明: 契約締結前に、家賃や契約期間などの重要事項を記載した書面をオーナーに交付し、その内容を説明することが義務付けられています。
- 書類の閲覧: サブリース業者の業務や財産の状況を記載した書類を備え置き、契約の相手方が閲覧できるようにする必要があります。
2. 賃貸住宅管理業者に対する規制
賃貸住宅管理業者に対しては、良好な居住環境の確保と不良業者の排除を目的に以下のような規制が設けられています。
- 業務管理者の配置: 各営業所・事務所ごとに業務管理者を配置することが義務付けられています。
- 管理受託契約の締結前の重要事項説明: 管理受託契約の締結前に、契約締結時の管理業務の内容や実施方法などについて書面を交付し説明する必要があります。
- 財産の分別管理: 管理する家賃などの財産を自己の固有の財産と分別して管理することが求められます。
- 定期報告: 業務の実施状況について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告することが義務付けられています。
賃貸住宅管理業法の仕組み
賃貸住宅管理業法は、サブリース業者や勧誘者(建築会社、ハウスメーカー等も含む)、および管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に対して影響を与えます。
正式名称: 賃貸住宅管理業法の正式名称は「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」です。
- 制定理由: 賃貸住宅の管理は従来、オーナーが自ら行うことが多かったが、オーナーの高齢化や相続による兼業化などの影響で、管理業者が介在することが多くなりました。
- しかし、悪質な管理業者も存在し、オーナーや入居者とのトラブルが多発していたため、この法律が制定されました。
- 勧誘者: サブリース業者と組んで契約締結を勧誘する者を指します。
- 賃貸住宅管理業者: 管理戸数200戸以上の業者を指します。
- サブリース契約: 賃貸住宅管理業法では「特定賃貸借契約」と呼ばれます。
- 登録制度: 賃貸住宅管理業を営む者は、国土交通大臣に登録申請を行う必要があります。
賃貸住宅管理業法について詳しく知りたい方は、弊社の【ホームページ】(お問い合わせ)を訪問し、最新の情報をチェックしてください。また、【不動産】(地図から探す物件情報)もご覧ください。