兄弟で遺産分割がまとまらない場合はどうすればよいでしょうか?
数年前に両親が亡くなり、遺産分割を巡る話し合いを兄弟で続けてきたものの、なかなか合意に至りません。
今後どうすればよいかお悩みの方も多いのではないでしょうか。
今回は遺産分割がうまくいかない場合の解決策を詳しく解説します。
1. 協議ができなければ調停へ
まず、遺産分割協議が難航している場合、最初に試みるべきは家庭裁判所への調停申立てです。
調停は裁判所を通じての相続人間での話し合いの場であり、全相続人の合意が得られれば調停が成立します。
裁判所は、感情的な対立を調整し、法的に適切な解決策を提示する役割を担っています。
話し合いがまとまらない場合でも、調停を申し立てることで解決の糸口が見えるかもしれません。
2. 調停の管轄
調停を申し立てる家庭裁判所は、相手方の住所地にある家庭裁判所か、当事者が合意した家庭裁判所となります。
例えば、複数の相続人が異なる地域に住んでいる場合、どの裁判所に申し立てを行うかは、相続人全員の合意で決めることができます。
もし争いが特に激しい相続人がいる場合、その地域を管轄する裁判所で調停を行うとスムーズに進むこともあります。
3. 調停申立てのために必要な資料
調停を申し立てるためには、調停申立書を提出する必要があります。
この申立書には、遺産分割に関する当事者の主張や理由を記載します。
また、遺産分割に必要な戸籍や遺産目録、登記簿謄本なども提出しなければなりません。
これらの書類は原本で提出する必要があり、法務局で取得した証明書のコピーは提出できませんので、事前に準備しておくことが大切です。
4. 遺産分割調停の進め方
調停の進行は、家庭裁判所が選任した調停委員によって行われます。
調停委員は、社会経験が豊富な専門家が担当し、相続人それぞれの主張を聞きながら調整を進めます。
調停は交互に調停室に入って意見を交換する形で進行しますが、場合によっては相手方の意見を調整するために双方の意見を相互に伝えることもあります。
この調整を通じて合意が得られれば、調停が成立します。
5. 調停の成立
調停の最終的な目標は、全相続人が納得する形での合意を得ることです。
裁判所が一方的に結論を出すことはなく、あくまで双方の意見を調整し、合意に導くための場となります。
感情的な対立を避け、法的な主張に裏付けとなる資料を提出することが、調停を有利に進めるためのポイントです。
遺産分割でお困りの方へ
もし遺産分割に関する問題でお悩みの場合は、早期に専門家に相談することをお勧めします。
当社では、相続に関するご相談をお受けしております。
具体的なアドバイスを提供し、問題解決のお手伝いをさせていただきます。
リンク
物件探しのプロが見るポイント
株式会社コムハウス:竹村 光平
不動産関連資格:
宅地建物取引士・少額短期保険募集人・ファイナンシャルプランナー3級・建築CADインストラクター・CADデザインマスター・第二種電気工事士・古物商許可証
ガレージハウス:賃貸
外院3丁目ガレージハウス:1~6
参考賃料: 17.8~26.5万円
管理費: 0円
間取り: 2LDK
面積: 72.72~116.76㎡
築年数: 2025年5月予定
総階数: 2階建
住所: 大阪府箕面市外院3丁目