適格請求書発行事業者の登録申請書の記載ポイント
適格請求書発行事業者とは?
2023年10月1日から施行されたインボイス制度により、適格請求書発行事業者として登録することで、仕入税額控除の適用を受けるための「適格請求書(インボイス)」を発行できるようになります。
この登録には税務署への申請が必要で、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を正しく記入しなければなりません。
不動産業界においても、売買・賃貸・管理・事業用物件の取引に関わる多くの企業や個人事業主が適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
本記事では、登録申請書の書き方や注意点を詳しく解説します。
登録申請書の構成と記載ポイント
適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)は、個人事業主・法人共通の書式で、主に2枚構成となっています。
1枚目:基本情報の記載
1枚目には、申請者の基本情報を記入します。
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氏名または名称・所在地・納税地の記載
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個人事業主 → 自宅住所を記載
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法人 → 本店所在地(主たる事務所の所在地)を記載
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法人の場合、商業登記簿と完全に一致する情報を記入する必要があります。
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法人番号の記入も必須となるので、事前に確認しましょう。
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現在の課税状況の選択
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「課税事業者」または「免税事業者」にチェックを入れます。
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免税事業者が登録申請をする場合、適格請求書発行事業者としての登録を希望する時期によって記入内容が変わります。
2枚目:免税事業者・課税事業者の記載内容
2枚目の記載内容は、現在の課税事業者・免税事業者の違いによって異なります。
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免税事業者の登録希望時期の選択
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2023年10月1日から登録を希望する場合 → 所定のチェック欄にマーク
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2024年以降の課税期間の初日から登録を希望する場合 → 事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、適格請求書発行事業者の登録を行う
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例:免税事業者が2024年1月1日から登録を希望する場合は、指定のチェック欄にマークを入れる。
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課税事業者の記入内容
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課税事業者は基本的に「はい」「いいえ」に回答するのみ。
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納税管理人の有無を記載(海外在住や法人のケースでのみ該当)。
記入時の注意点
✅ 法人情報は登記情報と一致させる
商業登記簿の記載内容と異なると、申請が受理されないことがあります。
✅ 免税事業者は登録時期を明確に選択する
2023年10月1日からの登録か、2024年以降の課税期間の初日からの登録かで選択が変わります。
✅ 法人番号の記載を忘れない
法人は必ず法人番号を記入し、誤記入がないよう確認しましょう。
✅ 納税管理人の必要性を確認する
基本的に国内在住の個人・法人は「いいえ」を選択しますが、海外在住のケースでは必要となります。
まとめ
適格請求書発行事業者の登録申請書は、不動産売買・賃貸・管理・事業用物件の取引に関わる事業者にとって重要な手続きです。
特に免税事業者からの登録申請の場合、適切な時期の選択と事前の届出が必要となるため、慎重に準備しましょう。
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