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土地評価シリーズ 都市計画道路予定地になっている宝地

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カテゴリ:ノウハウ記事



都市計画道路予定地になっている宝地




都市計画道路予定地に指定されている土地は、その活用方法や評価額において特別な取り扱いがなされます。


都市計画の進捗状況や用途地域の制限など、売買・賃貸・管理の観点からも慎重な判断が必要です。


本記事では、都市計画道路予定地の特徴や評価方法、活用時の注意点について解説します。





都市計画道路予定地とは?


都市計画道路予定地とは、都市計画によって将来的に道路として整備されることが決定している土地のことを指します。


このため、指定を受けた土地では、建築物の新築や増改築に制限がかかる場合があり、通常の宅地と比較して取引や活用が難しくなることがあります。


都市計画道路予定地は、以下のような影響を受けることが考えられます。


  • 建築制限:建築基準法の規定により、特定の建築制限が課される。

  • 売買・賃貸の制約:計画の進行状況によっては買主・借主がつきにくくなる。

  • 固定資産税評価の変動:地価の評価に影響を及ぼす場合がある。


特に、不動産売却を検討する際には、都市計画法や建築基準法に基づく制約を事前に確認することが重要です。






都市計画道路予定地の評価方法


都市計画道路予定地の評価は、固定資産税や相続税の計算に影響を与えます。


評価方法には、地積割合や容積率を考慮した補正率を適用する方法があります。


1. 地積割合による補正


都市計画道路予定地として指定されている割合に応じて、土地の評価額を調整します。


2. 容積率の違いによる補正


容積率には、以下の2つの基準があります。


  1. 基準容積率:建築基準法第52条に基づく、前面道路の幅員による容積率の制限。

  2. 指定容積率:都市計画で定められた用途地域ごとの容積率。


実際の適用容積率は、厳しい方が適用されるため、これを考慮した評価が必要になります。


また、都市計画道路予定地の固定資産税評価額は、地区や地積割合に応じて補正されます。


ただし、路線価や固定資産税評価額がすでに都市計画道路予定地であることを考慮して設定されている場合には、追加の評価減は行われません。





都市計画道路予定地の活用と売買の注意点


都市計画道路予定地となっている土地を活用する場合、以下の点に注意が必要です。


  1. 事業の進行状況を確認する

  2. 都市計画決定から長期間経過しているものの、まだ買収が行われていない土地もあります。


  3. 地元自治体や都市計画課に進捗状況を確認し、売却時の適切なタイミングを見極めることが重要です。


  4. 制約を踏まえた価格設定

  5. 取引の際には、都市計画道路予定地であることを考慮し、通常の宅地と比較して価格を適正に設定する必要があります。


  6. 代替地の検討

  7. 都市計画の影響で土地の利用が制限される場合、代替地の取得を検討することも有効です。





都市計画道路予定地に関する特別なケース


1. 利用価値の低下した土地


周辺と比較して利用価値が著しく低下している場合、評価額が減額されることがあります。


例えば、以下のような土地が該当します。


  • 道路と高低差があり、利用が困難な土地

  • 振動や騒音の影響を受ける土地(線路沿い、空港近隣など)

  • 日照阻害や忌避施設(墓地隣接など)の影響を受ける土地


2. 土壌汚染地


土壌汚染が判明している土地は、浄化費用を考慮した減額評価が適用される場合があります。


評価方法には、原価方式や比較方式などがあり、専門家の査定を受けることが推奨されます。


3. 周知の埋蔵文化財包蔵地


埋蔵文化財が発見される可能性が高い土地では、開発時に発掘調査が義務付けられることがあります。


調査費用が発生するため、土地評価額の算定時には減額が適用される場合があります。


4. 駐車場として活用する場合


都市計画道路予定地の土地を駐車場として運用するケースもあります。


一定の条件下では貸家建付地として評価されることがあるため、所轄の税務署に確認することが重要です。






まとめ


都市計画道路予定地は、将来的に公共事業の対象となる可能性が高いため、通常の宅地とは異なる視点で評価・取引が行われます。


売買・賃貸・管理を検討する際には、以下のポイントを押さえておきましょう。


都市計画の進行状況を確認する

土地の評価額の補正を理解する

売却・活用時の制約を把握する

適正価格での取引を行うために専門家に相談する


都市計画道路予定地を有効活用するためには、地域の特性や計画の進捗を踏まえた戦略が重要です。









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竹村 光平の紹介

物件探しのプロが見るポイント

株式会社コムハウス:竹村 光平

不動産関連資格:
宅地建物取引士・少額短期保険募集人・ファイナンシャルプランナー3級・建築CADインストラクター・CADデザインマスター・第二種電気工事士・古物商許可証

宅地建物取引士の資格保有。箕面市の不動産業務のオールラウンドプレーヤー。箕面市の新築から既築の物件まで情報を網羅。特に新築物件は人気があるので、皆様にいち早く情報をお届け!「大阪市生まれ、東京育ち、箕面市在住」の竹村が「ピタッ」とくる箕面市の賃貸情報を配信。箕面が初めての方も不動産の事はお任せあれ!
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