家庭裁判所での審判では預貯金を含めた財産の分割はどうなっているのでしょうか?
相続時のトラブルと家庭裁判所の役割
「昔から家を継ぐのは自分だと決まっていたのに、いざ相続が発生すると、他の相続人が納得せず、法定相続分を主張し始めた…」
このようなケースは少なくありません。
特に、不動産や預貯金の分割方法をめぐる争いは多く、家庭裁判所での調停や審判に発展することもあります。
相続における財産分割の流れや、調停・審判の違いを理解しておくことは、円滑な相続手続きを進めるために重要です。
本記事では、家庭裁判所での相続手続きに焦点を当て、特に預貯金の扱いについて解説します。
1. 遺産分割調停と審判の違い
調停とは?
家庭裁判所の調停手続きでは、中立的な調停委員が仲介し、相続人同士の話し合いによる解決を促します。調停が成立すれば、相続人全員の合意のもとで遺産分割が決まります。
審判とは?
調停が不成立となった場合、自動的に審判へと移行します。審判では、裁判官が相続財産の分割方法を決定します。
ただし、審判では柔軟な分割は難しく、基本的に法定相続分に従った判断が下されます。
そのため、相続人全員が納得する形で分割するためには、調停での合意を目指すことが望ましいとされています。
2. 預貯金の扱いが変わった?
以前の判例では、預貯金は「遺産分割の対象外」とされ、相続開始と同時に相続人に法定相続分に従って分割されると考えられていました。
しかし、2016年(平成28年)の最高裁判決により、預貯金も遺産分割の対象として扱われることが明確になりました。
これにより、預貯金を含めた遺産分割審判が可能になり、裁判所が財産全体の分割方法を決められるようになりました。
3. 遺産分割審判での分割方法
遺産分割には、以下の3つの方法があります。
① 現物分割
各相続人が特定の財産を取得する方法です。不動産が相続財産に含まれる場合、この方法が基本となります。
② 代償分割
ある相続人が財産を取得し、他の相続人に対して金銭(代償金)を支払う方法です。
不動産を継ぎたい相続人が他の相続人に代償金を支払うケースが該当します。
③ 換価分割
相続財産を売却し、売却代金を相続人間で分配する方法です。不動産の分割が難しい場合などに用いられます。
審判では、相続人間の経済状況を考慮し、代償分割が難しい場合は換価分割(競売など)が行われることもあります。
しかし、競売では市場価格よりも低い金額で売却されることが多いため、相続人にとって不利になることがあります。
4. 相続トラブルを防ぐために
「審判まで争えば、自分の主張が通るのでは?」と考える人もいますが、実際にはそうではありません。
審判はあくまで法定相続分に基づく分割を原則とするため、個別の事情を考慮した柔軟な解決は期待できません。
話し合いによる解決が最善
遺産分割では、相続人全員が納得できる形での合意が重要です。
特に、不動産の相続や預貯金の分割については、調停の段階でしっかりと話し合い、円満な解決を目指すことが理想的です。
相続手続きに不安がある場合は、早めに専門家(弁護士・司法書士・税理士)へ相談することをおすすめします。
まとめ
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調停は話し合いで解決を目指す手続きであり、合意が得られない場合は審判へ移行する。
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2016年の判例変更により、預貯金も遺産分割の対象となったため、家庭裁判所が分割方法を決定できるようになった。
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遺産分割方法には現物分割・代償分割・換価分割があるが、審判では法定相続分に基づく硬直的な判断になりがち。
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相続トラブルを防ぐためには、調停での合意を目指し、早めに専門家へ相談することが重要。
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