駐車場にはどんな形態があるのか?基本的な分類をおさえよう
駐車場の形態について理解しておくことは、特に駐車場経営を考えている方にとって非常に重要です。
一言で「駐車場」と言っても、法律的にはいくつかの分類があり、それぞれの特性や規制があります。この記事では、駐車場の基本的な分類についてご紹介します。
1. 駐車場所としての駐車場
駐車場はまず「駐車場所」としての役割に基づいて、「路上駐車場」と「路外駐車場」に大別されます。
1-1. 路上駐車場
「路上駐車場」は、道路法や駐車場法に基づいて設置される駐車スペースを指します。例えば、都市部でよく見かけるパーキングメーター付きの駐車場や、路上に設置された有料駐車スペースなどがこれに該当します。
1-2. 路外駐車場
「路外駐車場」は、道路から離れた場所に設置される駐車スペースのことです。さらに、「一般公共のために利用される駐車場」と「専用的に利用される駐車場」に分かれます。
2-1. 一般公共のために利用される駐車場
一般に利用される駐車場には、面積が500㎡以上で料金を徴収する「届出駐車場」と、それ以外の「その他の路外駐車場」があります。届出駐車場は、行政への届け出が必要で、駐車場経営を始める際には必ず確認しておくべきポイントです。また、都市計画駐車場や道路管理者が整備する駐車場も、このカテゴリーに含まれます。
2-2. 専用的に利用される駐車場
マンションやオフィスビルの建設時に、駐車場法に基づいて設置が義務付けられる「附置義務駐車場」や、ビル内に設置される「専用駐車場」が該当します。
これらは特定の利用者専用であり、駐車場経営の対象とはなりません。
2. 保管場所としての駐車場
「保管場所としての駐車場」とは、車庫証明が必要となる通常の車両保管場所を指します。
車庫法に基づいており、自宅や賃貸の駐車スペースがこれに該当します。
3. 大型駐車場を経営する際の規制
駐車場の面積が500㎡以上で料金を徴収する場合、駐車場法に基づき、行政への届出が必要となります。
この場合、出入口や車路、建物式駐車場に対するさまざまな規制が適用されます。
3-1. 出入口に対する規制
駐車場の出入口は、原則として交差点から5m以内には設置できませんが、国土交通大臣が認めた場合には例外が適用されることもあります。
また、6,000㎡以上の駐車場では、入口と出口の間隔を10m以上離す必要がありますが、中央分離帯がある場合はこの規制は適用されません。
3-2. 駐車場内の車路に対する規制
一方通行の場合、車路の幅は3.5m以上、双方向の場合は5.5m以上が必要です。
3-3. 建物式駐車場に対する規制
建物内に設置される駐車場には、建築基準法や消防法などに基づく特別な規制が適用されることがあります。
これらの規制に従い、安全かつ効率的な駐車場運営が求められます。
駐車場の種類や規制を理解することは、駐車場経営の第一歩です。正しい知識を持って、効果的な運営を目指しましょう。
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