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土地評価シリーズ 「土地評価の基本」

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土地評価シリーズ 「土地評価の基本」

カテゴリ:ノウハウ記事



土地評価シリーズ

「土地評価の基本」




はじめに


土地評価は、不動産取引や資産管理において重要なプロセスです。


本記事では、土地評価の基本となる「地目」「地積」「土地の上に存する権利」「共有」「区分所有」について詳しく解説します。


不動産に関する知識を深め、正確な取引や投資判断をサポートします。





1. 土地の利用状況と地目(用途)


土地を評価する際、まず特定の土地を区画し、その利用状況を把握することが重要です。


この利用状況を示すのが「地目」です。


地目は、土地登記簿に記載されているものだけでなく、評価時点の現況に基づいて判定されます。



例えば、以下のケースでは地目の変更が必要になります:


  • 放置された農地:耕作が行われず、雑草が繁茂している場合、地目は「原野」や「雑種地」として評価されます。

  • 砂利を敷いた青空駐車場:農地であっても、駐車場として利用されている場合は「雑種地」に分類されます。





2. 地目の種類と評価基準


地目には9種類があり、それぞれ評価方法が異なります:


  1. 宅地:建物の敷地やその付属地。

  2. :用水を利用して耕作する農地。

  3. :用水を利用しない農地。

  4. 山林:竹木が自然に生育する土地。

  5. 原野:雑草や灌木が生える土地。

  6. 牧場:家畜を放牧する土地。

  7. 池沼:灌漑用以外の水を貯める土地。

  8. 鉱泉地:温泉や鉱泉の湧出口及びその付属地。

  9. 雑種地:その他の用途に該当する土地。




3. 一団の宅地造成事業における評価


一団の土地を造成する際には、複数の地目が混在していることがあります。


このような場合、評価は土地全体で行います。農地や山林であっても、宅地造成のために取得された場合は、農地等としての効用が既に失われているためです。





4. 共有と区分所有のポイント


土地の評価では、共有区分所有の状況も重要です。


共有地の場合、各共有者の持分に応じて評価額が算出されます。


また、区分所有権はマンションなどに多く見られ、建物全体の評価と専有部分の評価を分けて考える必要があります。





まとめ


土地評価は多くの要素を考慮する必要があり、その精度が不動産取引の信頼性を左右します。


正確な地目判定や評価基準を理解することで、取引や投資におけるリスクを軽減できるでしょう。




参考リンク:


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竹村 光平

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