42条2項道路(セットバック)についての基礎知識
前書き: 建築を考える際に、特に土地の形状や位置が重要な要素となるのが「42条2項道路(セットバック)」です。
箕面市内でも、この法律に関する物件が多く、売買・賃貸に影響を与える要素となっています。
本記事では、セットバックに関する基礎的な知識と調査方法について解説します。
セットバックで建物面積が減少する理由
セットバックとは、幅員が4m未満(または6m未満)の道路に面した敷地が、道路境界線から敷地側に2m(または3m)後退させる必要があることを指します。
この後退した部分は私道の扱いとなり、建築面積には含まれません。そのため、セットバックにより実際に建てられる建物の面積が減少することが多く、希望する建物が建てられなくなる可能性があります。
42条2項道路に接する敷地の注意点
42条2項道路は、私道だけでなく公道も含むため、その形状や状況はさまざまです。
例えば、現状でセットバックが行われていない場合や、分筆が未了であるケースもあります。
このような場合、現地調査が不可欠です。特に建築確認の際には、役所が発行する資料や調書を取得し、現地の状況をしっかり確認することが大切です。
「建築計画概要書」「指定道路調書」を取得する
セットバックの有無を正確に判断するためには、同一路線の「建築計画概要書」や「指定道路調書」を役所から取得することが重要です。
これにより、道路幅員や道路中心線に関する情報を得ることができ、適切な対応が可能となります。
また、過去に調査が行われた物件があれば、それらの情報も参考になります。
セットバックが必要な道路の確認方法
幅員4m未満の計画道路に接道している敷地は、必ずセットバックが必要となります。
敷地が接する道路の中心線から2mの範囲内が道路後退線(セットバックライン)となり、後退した部分には建築物を建てることができません。
役所での確認作業を行い、現地でもメジャーを用いて実際の後退距離を測定することが重要です。
2項道路の役所調査の重要事項
役所での調査時には、以下の点を確認します:
- ・道路中心線が確定しているか
- ・セットバックが完了しているか
- ・後退距離が4mか6mか
道路の状況や幅員に関する情報は、現地調査を行った後に役所にて再確認することが推奨されます。
道路境界標や2項鋲、フェンスなども確認しながら慎重に進めることが大切です。
「狭あい道路拡幅整備促進路線」とは?
「狭あい道路」とは、建築基準法第42条第2項に該当する幅員4m未満の道路を指します。
多くの自治体では、これらの道路に接する敷地の所有者に対して、セットバックを促進するための助成や整備を行っています。
敷地がこのような道路に接している場合は、役所との事前協議が必要であり、建築計画を立てる際には注意が必要です。
結論
セットバックに関する知識は、土地の有効活用を考える上で非常に重要です。
特に、42条2項道路に接道している敷地を購入・売却・賃貸する場合には、しっかりと調査を行い、役所との確認作業を怠らないようにしましょう。
セットバックが建築計画に与える影響を理解することで、適切な判断が可能になります。
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