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新規開業者の原則1年目は届け出なければ免税事業者となる

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新規開業者の原則1年目は届け出なければ免税事業者となる

カテゴリ:ノウハウ記事



新規開業者の原則1年目は届け出なければ免税事業者となる




開業1年目の免税事業者とは?


新しく事業を始めた方も、一定の条件を満たせば「免税事業者」となることができます。


通常、法人や個人事業主が「免税事業者」と認められるためには、以下2つの条件をクリアする必要があります。


  • 基準期間(法人なら事業年度2期前、個人なら2年前)の課税売上高が1,000万円以下

  • 特定期間(前年の事業年度の前半6か月)の課税売上高が1,000万円以下


しかし、開業1年目の事業者には基準期間や特定期間が存在しないため、原則として自動的に免税事業者として扱われます。






2年目以降はどうなるのか?


事業開始から2年目になると、「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税事業者に切り替わります。


一方で、売上が1,000万円以下であれば免税事業者として継続することが可能です。


法人の場合の特例


法人においては、資本金または出資金が1,000万円以上の場合、開業1年目から課税事業者となります。


したがって、たとえ初年度や2年目であっても、基準売上に関係なく消費税の納税が必要です。


3年目以降は、他の事業者と同じく基準期間・特定期間の売上によって免税か課税かが判断されます。







インボイス制度の影響と免税事業者のリスク


これまでは、免税事業者であっても取引時に商品やサービスの価格に消費税を含めることができました。


この場合、消費税を受け取っても納税義務がないため、いわば「おいしい」制度とされてきました。


しかし、インボイス制度の導入によって、免税事業者でいることが不利となるケースも出てきます。


インボイス制度のもとでは、課税事業者が取引先として免税事業者を避ける可能性が高くなり、ビジネスの機会を失う恐れもあります。


免税事業者であり続けるか、課税事業者に転換するかは、今後の経営において重要な判断ポイントです。






免税事業者でも課税事業者になる選択は可能


免税事業者であっても、**「消費税課税事業者選択届出書」**を税務署に提出することで、任意に課税事業者になることができます。


その場合、基準期間や特定期間の売上が1,000万円以下であっても、消費税の申告・納税義務が発生します。


インボイス制度を見越して、自発的に課税事業者になる選択も一つの戦略です。






まとめ


開業1年目は原則として免税事業者になりますが、2年目以降は売上に応じた課税義務の判断が必要です。


また、法人は資本金1,000万円以上の場合、開業直後から課税事業者となります。


インボイス制度の影響を踏まえ、免税事業者としてのメリットとリスクを慎重に見極め、最適な経営判断を行うことが重要です。





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