コムハウスTOP > 株式会社コムハウスのブログ記事一覧 > 売買シリーズ 物置は不動産?取引対象となる範囲を理解する

売買シリーズ 物置は不動産?取引対象となる範囲を理解する

≪ 前へ|税対策シリーズ 消費税の納税額の計算方法は「原則課税」と「簡易課税」から選択   記事一覧   判例シリーズ 借地権売買における売主の担保責任|次へ ≫

売買シリーズ 物置は不動産?取引対象となる範囲を理解する

カテゴリ:ノウハウ記事



物置は不動産?取引対象となる範囲を理解する




不動産の取引における誤解を防ぐために


「不動産」とは何を指すのか、売買を進める前にしっかりと理解しておくことが重要です。


たとえば、買主が家のキッチンにある収納棚を気に入り、「これは便利だ」と思っていても、売主によっては撤去されることもあります。不動産の範囲を正確に把握しておかないと、予想外のトラブルが起こることもあります。


このブログでは、不動産の定義や範囲をわかりやすく解説します。


法律に基づく基本的な考え方だけでなく、売買契約時に確認すべきポイントについても説明します。





不動産の範囲とは?


不動産は、土地と建物、およびそれに固定された設備を含むものを指します。


具体的には次のような基準で判断されます:


  • 「取り外しが難しいもの」
    例:キッチンの造作収納、壁面の棚、埋め込み型のエアコン
    これらは「建物と一体化」しているため、不動産として扱われます。


  • 「利用に必要不可欠なもの」
    例:門、塀、垣根
    敷地境界を示すものや、プライバシー保護に欠かせないものは不動産に含まれます。


一方で、次のようなものは不動産に含まれません。


  • 移動可能なエアコン、照明器具
  • プランターや持ち運べる物置


「固定されているか」「利用に不可欠か」が、不動産に含まれるかどうかの判断基準となります。







不動産売買の実務での確認ポイント


法律だけでなく、実際の取引では契約書と付帯設備表によって、不動産に含まれるものが具体的に決まります。


1. 売買契約書での確認


売買契約書には、建物や敷地内の設備について詳細に記載されています。


「売却後に何が残るのか」「どの設備が撤去されるのか」を明確にするため、契約前の確認が不可欠です。


2. 付帯設備表の重要性


「付帯設備表」とは、建物内外にある設備や備品のうち、引き渡し後も残すものをまとめた一覧表です。

例:

  • カーテンレール:残す
  • 照明器具:撤去する


この書類があることで、引き渡し後に「設備がない!」というトラブルを防ぐことができます。





法律に基づく不動産の範囲


不動産の定義は、民法第86条(不動産と動産の区分)、第242条(不動産の付合)、建築基準法第2条などで規定されていますが、詳細は契約の内容に依存する部分もあります。


取引の信頼性を高めるため、売主と買主の合意が反映された契約書が重要です。





取引前の確認でトラブルを回避しよう


売買契約前に、「設備が残るかどうか」を売主・買主間でしっかりと確認しましょう。


特に初めて不動産を購入する場合、「カーテンレールがない」「エアコンが外されている」といった意外な事態に驚くこともあります。


事前のチェックと合意が、信頼できる取引のカギです。





まとめ:不動産を理解して安心取引を目指そう


不動産売買では、「取り外しが可能かどうか」「利用に不可欠か」という基準が重要です。


法律での定義に加え、売買契約書や付帯設備表をしっかり確認することで、取引のトラブルを防ぎましょう。


正確な情報をもとに、安心して取引を進めることが大切です。





弊社では、不動産売買や賃貸管理のサポートを行っております。


詳しいご相談は以下のリンクからどうぞ!




≪ 前へ|税対策シリーズ 消費税の納税額の計算方法は「原則課税」と「簡易課税」から選択   記事一覧   判例シリーズ 借地権売買における売主の担保責任|次へ ≫

タグ一覧

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 町名検索
  • スタッフ紹介
  • ノウハウ記事
  • エリア記事
  • 成約事例
  • 周辺施設検索
  • お客様の声
  • モバイル
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社コムハウス
    • 〒562-0012
    • 大阪府箕面市白島1丁目1-20
    • TEL/072-724-7041
    • FAX/072-724-7034
    • 大阪府知事 (10) 第26915号
      ●一級建築士事務所 大阪府知事(ハ)20967
      ●建設業 大阪府知事(般‐27)114066
      ●保険 宅建ファミリー共済加盟店
      ●(一社)大阪府宅地建物取引業協会 会員
      ●(公社)全国宅地建物取引業保証協会 会員
      ●(一社)全国賃貸不動産管理業協会 会員 1347号
  • アクセスマップ
  • 更新物件情報

    2024-12-08
    ユニヴェール箕面Ⅱの情報を更新しました。
    2024-12-07
    HILL`SRSの情報を更新しました。
    2024-12-07
    サンパレス印藤の情報を更新しました。
    2024-12-07
    コーポクローバーの情報を更新しました。
    2024-12-07
    三光館の情報を更新しました。
    2024-12-07
    伊井ビルの情報を更新しました。
    2024-12-07
    SIDE22の情報を更新しました。
    2024-12-07
    モンテ・ローザの情報を更新しました。
    2024-12-07
    荒木モータープール(坊島5丁目AB)の情報を更新しました。
    2024-12-07
    林駐車場の情報を更新しました。
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

竹村 光平 最新記事



竹村 光平

初めまして、竹村と申します。お客様にとって理想の住まいを共に創り上げていけるよう心掛けています。柔軟な発想とお客様のご要望を大切にし、夢や希望に寄り添いながら、より良い提案をご提供できるよう心から努めてまいります。どんな些細なご質問やご相談でも構いませんので、お気軽にお声かけください。共に素敵な不動産の未来を築いていけることを楽しみにしております。

スタッフ情報を見る

 おすすめ物件


箕面粟生第二住宅16号棟

箕面粟生第二住宅16号棟の画像

賃料
5万円
種別
マンション
住所
大阪府箕面市粟生間谷西4丁目2-16
交通
箕面萱野駅
徒歩33分

坂本貸家2戸一

坂本貸家2戸一の画像

賃料
15万円
種別
一戸建て
住所
大阪府箕面市白島1丁目16-7
交通
箕面萱野駅
徒歩8分

垂水町2丁目貸家(2戸一)専用庭付き

垂水町2丁目貸家(2戸一)専用庭付きの画像

賃料
9.3万円
種別
一戸建て
住所
大阪府吹田市垂水町2丁目4-18
交通
豊津駅
徒歩6分

ラフィーネ610

ラフィーネ610の画像

賃料
7.2万円
種別
マンション
住所
大阪府箕面市箕面6丁目5-74
交通
箕面駅
徒歩6分

トップへ戻る