父に隠し子がいるかどうかは、どうすればわかりますか?
亡くなった父は女性関係が派手だったことから、親戚の間では“隠し子”がいたのではないかという噂が立っています。
もし本当に隠し子(婚外子)が存在するのであれば、相続に関わる問題が生じる可能性があります。
本記事では、隠し子がいるかどうかを調べる方法と、その手続きについて詳しく解説します。
1. 相続人を明らかにする必要性
相続手続きでは、被相続人の全ての相続人を明確にすることが法律で義務付けられています。
配偶者や子、直系尊属(親など)、兄弟姉妹が相続人となりますが、被相続人が再婚していたり、前配偶者との間に実子がいた場合など、思いがけない相続人が存在する可能性もあります。
例えば、不動産登記の変更や預貯金の解約などを行う際には、全相続人が明らかであることを証明する公的書類が必要です。
そのため、相続人調査は欠かせません。
2. 相続人を調査する方法
(1) 戸籍の取得と確認
日本の戸籍制度は正確性と連続性を重視しており、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集することで、相続人を特定することが可能です。
配偶者の確認
被相続人の最新の戸籍(現戸籍)を確認することで、現在の配偶者の有無がわかります。
子の確認
被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て集めることで、嫡出子や婚外子を含む全ての子の存在を明らかにすることができます。
特に婚外子(非嫡出子)がいる場合、父親の戸籍の身分事項欄に“認知”の記録があるかを確認する必要があります。
ただし、古い戸籍は手書きで記載されている場合もあり、読み飛ばしに注意が必要です。
(2) 直系尊属の確認
子がいない場合、次の順位として直系尊属(親など)が相続人となります。
被相続人の年齢や家族構成に応じて、直系尊属の存命状況を戸籍で確認します。
(3) 兄弟姉妹の確認
直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍を調査し、全兄弟姉妹を特定する必要があります。
さらに、既に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、その代襲相続人(兄弟姉妹の子)を確認するため、当該兄弟姉妹の戸籍も取得する必要があります。
3. 戸籍の種類と取得方法
戸籍調査を行う際には、以下の種類の戸籍を取得する必要があります。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書): 現在の戸籍情報が記載されています。
改製原戸籍: 戸籍の電子化や様式変更により作り直された場合の旧情報を確認するための戸籍です。
除籍謄本: 戸籍に属する全ての人が死亡や婚姻で除籍された場合の戸籍です。
これらの戸籍をもれなく収集することで、相続人を正確に特定することが可能です。
ただし、戸籍の取得や確認には時間と手間がかかるため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも一つの選択肢です。
4. 法定相続情報証明制度の活用
法定相続情報証明制度を利用すれば、相続手続きがスムーズになります。
この制度では、戸籍謄本の束を登記所に提出し、相続関係を一覧にまとめた図(法定相続情報一覧図)を作成することで、登記官から認証済みの写しを受け取ることができます。
この一覧図を用いることで、不動産の相続登記や預貯金の名義変更など、各種手続きが効率化されます。
ただし、相続税の申告などで使用する場合には、相続人が実子か養子かなどの情報を正確に記載する必要があります。
まとめ
相続手続きにおいて隠し子の存在が疑われる場合、戸籍調査が重要な役割を果たします。
出生から死亡までの全ての戸籍を漏れなく収集し、専門家の力を借りて正確に相続人を特定しましょう。
また、法定相続情報証明制度を活用することで手続きを効率化し、スムーズに相続を進めることが可能です。
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