コムハウスTOP > 株式会社コムハウスのブログ記事一覧 > 判例:土壌汚染対策費用の負担特約

判例:土壌汚染対策費用の負担特約

≪ 前へ|消費者は実は消費税を納税していない   記事一覧    配偶者保護のための相続法改正とその重要制度|次へ ≫

判例:土壌汚染対策費用の負担特約

カテゴリ:ノウハウ記事




土壌汚染対策費用の負担特約




視点: 購入した土地の有害物質が環境基準を超えていた!土壌改良のための費用は売主負担になる?


要点:学校校舎を建設するために購入された土地で鉛とヒ素が検出された事例において、これが瑕疵にあたるとしても、裁判所は土壌汚染対策費用の損害賠償請求を認めませんでした。






事案の概要


平成22年3月、買主Xは売主Yから中学校および高等学校の校舎建設用の土地(代金37億3000万円)を購入しました。


しかし、引き渡し後、買主Xが依頼した土壌調査で、鉛とヒ素が土壌汚染対策法で定める基準値を超えて検出されました。

契約書には「土壌改良が必要な場合、売主が費用を負担する」と記載されていましたが、裁判では、Xが主張する土壌汚染対策費用の負担について、裁判所はこれを認めませんでした。





裁判所の判断


裁判所は、鉛とヒ素の存在自体は「瑕疵」に該当するとしつつも、土壌改良が必要な場合とは「法令により義務付けられる場合」を指すと解釈しました。


本件土地は土壌汚染対策法に基づく措置を義務付けられておらず、結果として損害賠償請求は認められませんでした。





解説: 土壌汚染対策法の概要




土壌汚染対策法は、有害物質の使用が廃止された土地や、大規模な土地の形質変更時に土壌調査を義務付けます。


調査で基準を超える汚染が確認された場合、健康被害が生じるおそれがある区域は「要措置区域」として指定され、汚染除去などの措置が必要となります。


このケースでは、土壌汚染対策法に基づく措置が義務付けられなかったため、売主が費用を負担することはありませんでした。





まとめ


土地売買契約において、土壌汚染の有無やその対応は非常に重要です。


契約書に特約を設ける際には、明確な定義や条件を盛り込むことが求められます。


また、土壌汚染対策法に基づく規制の理解が、売買や損害賠償請求において大きな影響を与えることを覚えておくべきです。



関連リンク



≪ 前へ|消費者は実は消費税を納税していない   記事一覧    配偶者保護のための相続法改正とその重要制度|次へ ≫

タグ一覧

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

竹村 光平 最新記事



竹村 光平

初めまして、竹村と申します。お客様にとって理想の住まいを共に創り上げていけるよう心掛けています。柔軟な発想とお客様のご要望を大切にし、夢や希望に寄り添いながら、より良い提案をご提供できるよう心から努めてまいります。どんな些細なご質問やご相談でも構いませんので、お気軽にお声かけください。共に素敵な不動産の未来を築いていけることを楽しみにしております。

スタッフ情報を見る

 おすすめ物件


アミーズ白島

アミーズ白島の画像

賃料
4.5万円
種別
マンション
住所
大阪府箕面市白島3丁目1-14
交通
箕面萱野駅
徒歩11分

佐藤メゾン

佐藤メゾンの画像

賃料
7.5万円
種別
マンション
住所
大阪府箕面市小野原東3丁目12-8
交通
豊川駅
徒歩16分

箕面4丁目貸家

箕面4丁目貸家の画像

賃料
5万円
種別
テラス
住所
大阪府箕面市箕面4丁目8-68
交通
箕面萱野駅
徒歩19分

箕面市稲1丁目の一戸建て

箕面市稲1丁目の一戸建ての画像

賃料
8万円
種別
一戸建て
住所
大阪府箕面市1丁目
交通
箕面萱野駅
バス7分 中小学校前 停歩4分

トップへ戻る