コムハウスTOP > 株式会社コムハウスのブログ記事一覧 > 判例:履行の着手とは?不動産売買における契約解除の重要ポイント

判例:履行の着手とは?不動産売買における契約解除の重要ポイント

≪ 前へ| 旧豊川地区の詳細 - 粟生外院地区の歴史と現在   記事一覧   粟生間谷地区の歴史と地域の特性|次へ ≫

判例:履行の着手とは?不動産売買における契約解除の重要ポイント

カテゴリ:ノウハウ記事






履行の着手とは?不動産売買における契約解除の重要ポイント





履行の着手は、不動産取引において非常に重要なポイントとなります。


特に、売主や買主が手付解除をしようとする場合、この履行の着手が判断基準となることがあります。


本記事では、具体的な判例を基に、履行の着手がどのように評価されるかを解説します。






売買契約における手付解除の条件


一般的に、不動産売買契約では、買主が売主に対して手付金を支払うことが多いです。


これにより、契約解除が可能となりますが、売主が契約の履行に着手した場合には、買主が手付金を放棄しても解除が認められなくなることがあります。


ここでポイントとなるのが、「履行の着手」という概念です。






判例に見る履行の着手の定義


今回の事例では、売主が司法書士に対して抵当権抹消のための書類を交付していました。


この行為が「履行の着手」に該当するかどうかが争点となりました。


裁判所は、「履行の着手」とは、債務の内容たる給付の実行に着手すること、つまり、外部から認識し得る形で履行行為が開始された場合を指すと判断しました。


具体的には、売主が所有権移転登記の準備として必要な書類を司法書士に交付していたため、これは履行の着手に該当するとされました。


このため、買主による手付解除は無効とされ、契約は解除されず、売主は違約金を請求する権利を得ました。






履行の着手に関する実務上の注意点


この判例から、売主が司法書士に対して登記手続に必要な書類を事前に準備して交付した場合、それが履行の一部として認められることがわかります。


不動産売買において、契約締結後に何らかの準備行為を開始した場合、その行為が「履行の着手」と見なされるかどうかは非常に重要です。


特に、売主が所有権移転手続抵当権抹消に向けた準備を進める際には、買主が手付解除を行うことができなくなる可能性があります。







不動産売買におけるリスク管理


このようなトラブルを避けるためには、契約書の内容を十分に確認し、双方が合意した事項をしっかりと理解しておくことが大切です。


特に、売主としては、履行の着手と見なされる行為を始める前に、手付解除が行われないかどうかを注意深く確認する必要があります。





まとめ


不動産取引において、履行の着手は手付解除を巡る争点の一つです。


今回紹介した事例のように、売主が司法書士に必要書類を交付するなどの準備行為が履行の一環とされ、手付解除が無効となることがあります。


不動産売買に関わる皆様は、契約の詳細や履行行為のタイミングに十分注意し、リスクを最小限に抑えることが求められます。





≪ 前へ| 旧豊川地区の詳細 - 粟生外院地区の歴史と現在   記事一覧   粟生間谷地区の歴史と地域の特性|次へ ≫

タグ一覧

竹村 光平 最新記事



竹村 光平

初めまして、竹村と申します。お客様にとって理想の住まいを共に創り上げていけるよう心掛けています。柔軟な発想とお客様のご要望を大切にし、夢や希望に寄り添いながら、より良い提案をご提供できるよう心から努めてまいります。どんな些細なご質問やご相談でも構いませんので、お気軽にお声かけください。共に素敵な不動産の未来を築いていけることを楽しみにしております。

スタッフ情報を見る

 おすすめ物件


北摂ハイツ

北摂ハイツの画像

賃料
7.5万円
種別
マンション
住所
大阪府箕面市船場東1丁目4-3
交通
箕面萱野駅
徒歩10分

箕面粟生第二住宅16号棟

箕面粟生第二住宅16号棟の画像

賃料
4.8万円
種別
マンション
住所
大阪府箕面市粟生間谷西4丁目2-16
交通
箕面萱野駅
徒歩33分

北摂ハイツ

北摂ハイツの画像

賃料
6.8万円
種別
マンション
住所
大阪府箕面市船場東1丁目4-3
交通
箕面萱野駅
徒歩10分

ゴールデンスピカ

ゴールデンスピカの画像

賃料
3万円
種別
アパート
住所
大阪府箕面市石丸2丁目13-2
交通
箕面駅
徒歩35分

トップへ戻る