コムハウスTOP > 株式会社コムハウスのブログ記事一覧 > 税対策シリーズ 仕入税額控除の新ルール「インボイス制度」についての徹底解説

税対策シリーズ 仕入税額控除の新ルール「インボイス制度」についての徹底解説

≪ 前へ|住宅ローンシリーズ インターネット型住宅ローンの特徴   記事一覧   売買シリーズ 不動産会社や営業担当者を選ぶポイントとは?|次へ ≫

税対策シリーズ 仕入税額控除の新ルール「インボイス制度」についての徹底解説

カテゴリ:ノウハウ記事



仕入税額控除の新ルール「インボイス制度」についての徹底解説




2023年10月から開始されたインボイス制度とは?


インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月から導入され、消費税の仕入税額控除に関するルールが大きく変わることとなりました。


この制度では、適格請求書(インボイス)を発行できるのは登録を行った課税事業者のみとなり、消費税を引ける仕入税額控除が適格請求書に限定されます。


免税事業者からの仕入れでは控除が認められなくなるため、消費税の支払額が増えるケースも出てきます。





インボイス制度の狙いと背景


インボイス制度の導入目的の一つは、免税事業者の益税をなくし、消費税収を増やすことです。


従来、免税事業者は売上時に消費税を徴収しつつも、国に納付する義務がありませんでした。


そのため、消費者から預かった消費税分が益税として免税事業者の利益になっていたのです。


制度導入により、この益税が発生しなくなるように仕組みが整えられ、結果として免税事業者は課税事業者への転換を促されることが期待されています。





課税・免税事業者にとっての影響


インボイス制度が施行されると、課税事業者はインボイスを発行するために登録が必要となります。


この登録によって、適格請求書の発行が可能になり、取引先に対する仕入税額控除が適用されるようになります。


一方、免税事業者との取引においては控除が適用されないため、取引先は課税事業者と取引を優先する傾向が強まるでしょう。


免税事業者にとっては、課税事業者への転換をしない限り、仕入先や取引先から不利な条件を提示されるリスクが増加します。


結果として、多くの免税事業者が課税事業者への転換を検討することが予想されています。




具体例で考えるインボイス制度の影響


たとえば、小売業者が消費者から1万円の消費税を預かったとします。


従来であれば、この消費税から仕入れにかかった7,000円の消費税を差し引いた3,000円のみを納税する形となりますが、免税事業者の場合、これが利益として残り、国への納税がありませんでした。


しかし、インボイス制度導入後は適格請求書が発行されなければ仕入税額控除が認められないため、免税事業者は課税事業者に切り替えない限り、この利益を得ることが難しくなります。





まとめ


インボイス制度は、消費税の透明性を高めるとともに、課税・免税事業者の制度上の区別を明確化することで、消費税収の増加を図っています。


事業者にとっては、取引先や業界の動向を見極めながら、課税事業者への転換を検討する必要が出てくるでしょう。



≪ 前へ|住宅ローンシリーズ インターネット型住宅ローンの特徴   記事一覧   売買シリーズ 不動産会社や営業担当者を選ぶポイントとは?|次へ ≫

タグ一覧

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

 おすすめ物件


アルカディア第2駐車場

アルカディア第2駐車場の画像

賃料
9,000円
種別
駐車場
住所
大阪府箕面市粟生間谷西7丁目2068-5
交通
箕面萱野駅
バス10分 粟生団地(大阪府) 停歩11分

瀬川2丁目貸家

瀬川2丁目貸家の画像

賃料
13.5万円
種別
一戸建て
住所
大阪府箕面市瀬川2丁目
交通
石橋阪大前駅
徒歩10分

コムハウス間谷ビル 3階

コムハウス間谷ビル 3階の画像

賃料
5.94万円
種別
事務所
住所
大阪府箕面市粟生間谷西6丁目7-13
交通
彩都西駅
徒歩32分

箕面市外院3丁目のテラス

箕面市外院3丁目のテラスの画像

賃料
10万円
種別
テラス
住所
大阪府箕面市外院3丁目
交通
箕面萱野駅
バス7分 外院 停歩3分

トップへ戻る