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相続シリーズ 相続時精算課税制度のあらまし

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カテゴリ:ノウハウ記事



相続シリーズ

相続時精算課税制度のあらまし




相続時精算課税制度は、贈与税と相続税を一体的に管理する特例制度です。


この制度を活用すれば、贈与税の特別控除として最大2,500万円までが非課税となり、贈与者の相続時にこれらの財産を合算して相続税額を計算します。


本記事では、この制度の仕組みや活用方法について詳しく解説します。






1. 相続時精算課税制度とは?


相続時精算課税制度は、贈与税の負担を軽減するための制度です。贈与を受けた人は、暦年課税相続時精算課税のどちらかを選択できます。

特別控除額は2,500万円で、この金額を超える部分については一律20%の贈与税が課されます。

一方、贈与者の相続時には、贈与された財産と相続財産を合算して相続税を計算します。


これにより、相続税額からすでに支払った贈与税が控除され、過剰分は還付されます。


ポイント

  • 特別控除額:2,500万円
  • 控除超過部分の税率:20%
  • 相続時に贈与税額を控除し、必要に応じて還付






2. 適用対象者と条件


この制度は、満60歳以上の父母または祖父母が、満20歳以上の子や孫に贈与を行う場合に適用されます。

代襲相続人養子も対象となります。受贈者の人数に制限はなく、それぞれが独自に選択可能です。


適用条件

  • 贈与者:満60歳以上の父母または祖父母
  • 受贈者:満20歳以上の子や孫
  • 適用財産:現金、土地、建物、株式など





3. 申告と評価方法


相続時精算課税制度を利用する場合、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。


一度選択すると、以後は同じ贈与者からの贈与についてこの制度が適用されます。


評価方法
相続財産は相続発生時の評価額で計算されますが、贈与財産は贈与時の評価額で計算されます。


このため、贈与時点と相続時点で財産価値が異なる場合、相続税の負担額が変動します。






4. 制度の活用例と注意点


相続時精算課税制度は、将来値上がりが見込まれる財産や収益性の高い財産の移転に適しています。


たとえば、不動産や非上場株式の早期移転を通じて、相続税負担を軽減できます。


注意点


  • 暦年課税では毎年110万円の基礎控除が利用可能ですが、この制度を選択すると基礎控除は適用されません。

  • 贈与財産の評価額が贈与時と比べて相続時に値上がりすると、相続税負担が軽減される可能性があります。

  • 反対に値下がりした場合は負担が増えることもあります。





まとめ


相続時精算課税制度は、相続対策として有効な手段の一つです。


しかし、暦年課税との比較や、贈与する財産の種類・タイミングを見極めることが重要です。


財産の種類や価値、将来の増減リスクを考慮し、最適な選択を行うために専門家への相談をおすすめします。




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関連リンク

相続税における財産評価の仕組み

法定相続分のあらまし

寄与分のあらましと仕組み



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