法定相続分のあらまし
序文
相続が発生した場合、遺言書がなければ、相続人は法律に基づいた「法定相続分」に従って財産を分配します。
本記事では、法定相続分の基本的な仕組みや注意点についてわかりやすく解説します。
特に箕面市で不動産を相続する際に役立つポイントをお伝えします。
1. 相続とは
相続は、被相続人(亡くなった方)の財産を誰に引き継ぐかという大事な手続きです。
相続には、現金や不動産、投資物件などが含まれます。
相続の手続きは法律で細かく定められており、特に不動産の相続では税金や手続きが複雑になりやすいため、専門家の助言を受けることが重要です。
2. 法定相続分とは
法定相続分は、遺言書がない場合に適用される財産の分配基準です。
相続人が誰であるかにより、その割合は異なります。
(1) 配偶者の相続分
配偶者は常に相続人ですが、他に相続人がいるかどうかでその割合が変わります。
例えば、子供がいる場合、配偶者は財産の2分の1を相続します。
直系尊属(親や祖父母)がいる場合は3分の2、兄弟姉妹のみの場合は4分の3を相続します。
相続人が配偶者のみの場合、全財産を相続します。
(2) 血族相続人の相続分
被相続人の血族、つまり配偶者以外の親族も相続人となります。
血族相続人には順位があり、以下の順で相続が行われます。
① 第1順位:子供
被相続人の子供は常に相続人となります。
配偶者がいる場合、子供は財産の2分の1を相続し、複数の子供がいる場合は等分します。
非嫡出子も現在は嫡出子と同等の権利を持っています。
② 第2順位:直系尊属(両親や祖父母)
子供がいない場合、親や祖父母が相続人となります。
配偶者がいる場合、直系尊属の相続分は3分の1です。
③ 第3順位:兄弟姉妹
子供や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者がいる場合、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
半血の兄弟姉妹の場合、その相続分は2分の1です。
3. 法定相続分の意味とその重要性
法定相続分は、あくまで遺言がない場合の基準です。
被相続人が遺言を残すことで、自由に相続分を指定できますが、遺留分という最低限の保障部分が存在するため、これを侵害するとトラブルになる可能性があります。
特に不動産の相続では、法定相続分は遺産分割の基準として重要な役割を果たすため、しっかりと理解しておくことが大切です。
結び
相続に関する知識は、特に財産や不動産を引き継ぐ際に不可欠です。
箕面市での不動産相続に関しては、売買、賃貸、管理に関するご相談も弊社が承りますので、ぜひお問い合わせください。