コムハウスTOP > 株式会社コムハウスのブログ記事一覧 > 税対策シリーズ 免税事業者のままだと取引を打ち切られる可能性大

税対策シリーズ 免税事業者のままだと取引を打ち切られる可能性大

≪ 前へ|住宅ローンシリーズ 代表的な住宅ローン 民間住宅ローンの特徴   記事一覧   売買シリーズ 融資を受ける金融機関はいつ決めるのか|次へ ≫

税対策シリーズ 免税事業者のままだと取引を打ち切られる可能性大

カテゴリ:ノウハウ記事



税対策シリーズ

免税事業者のままだと取引を打ち切られる可能性大


負担増を避けるため、適格請求書発行事業者への切り替えを検討しよう




はじめに

2023年10月からインボイス制度が本格的にスタートし、不動産業界にも影響を及ぼしています。


免税事業者が発行する請求書は、仕入税額控除の対象外となるため、課税事業者にとって負担が増すケースが多発しています。


このブログでは、免税事業者が直面するリスクと、その対策について解説します。





1. 免税事業者が抱えるリスク


インボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者ではない事業者が発行する請求書では、課税事業者が消費税分の仕入税額控除を受けられません。


これにより、課税事業者の負担は大幅に増加します。


例えば、消費税率が10%の場合、仕入れにかかる費用が実質的に1割増えるのと同じです。


こうした負担を避けるため、多くの企業が免税事業者との取引を敬遠し始めています。






2. 取引を継続するための対策


免税事業者が取引を維持するためには、以下の二つの選択肢があります:



a. 適格請求書発行事業者への登録


適格請求書発行事業者になることで、発注元企業は仕入税額控除を利用できるようになります。


これにより、取引先にとっての負担が軽減され、取引の継続が期待できます。



b. 値下げ交渉に応じる


一部の免税事業者は、取引を維持するために値下げを求められる可能性があります。


しかし、これが独占禁止法や下請法に抵触する可能性もあるため、慎重な対応が必要です。





3. 免税事業者に求められる準備


適格請求書発行事業者になることは、免税事業者にとって負担増を意味します。


これまで益税とされてきた部分を失うため、資金繰りやコスト構造の見直しが不可欠です。

早めに準備を始め、適格請求書発行事業者としての体制を整えることが、今後の取引継続と事業拡大に繋がるでしょう。





まとめ

インボイス制度の影響で、不動産業界においても免税事業者の立場は厳しさを増しています。


取引打ち切りのリスクを回避するためには、適格請求書発行事業者への切り替えを視野に入れ、計画的な準備を進めましょう。






≪ 前へ|住宅ローンシリーズ 代表的な住宅ローン 民間住宅ローンの特徴   記事一覧   売買シリーズ 融資を受ける金融機関はいつ決めるのか|次へ ≫

タグ一覧

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

竹村 光平 最新記事



竹村 光平

初めまして、竹村と申します。お客様にとって理想の住まいを共に創り上げていけるよう心掛けています。柔軟な発想とお客様のご要望を大切にし、夢や希望に寄り添いながら、より良い提案をご提供できるよう心から努めてまいります。どんな些細なご質問やご相談でも構いませんので、お気軽にお声かけください。共に素敵な不動産の未来を築いていけることを楽しみにしております。

スタッフ情報を見る

 おすすめ物件


坂本貸家2戸一

坂本貸家2戸一の画像

賃料
15万円
種別
一戸建て
住所
大阪府箕面市白島1丁目16-7
交通
箕面萱野駅
徒歩5分

垂水町2丁目貸家(2戸一)専用庭付き

垂水町2丁目貸家(2戸一)専用庭付きの画像

賃料
9.3万円
種別
一戸建て
住所
大阪府吹田市垂水町2丁目4-18
交通
豊津駅
徒歩6分

Brillia Tower箕面船場 TOP OF THE HILL

Brillia Tower箕面船場 TOP OF THE HILLの画像

賃料
14万円
種別
マンション
住所
大阪府箕面市船場東3丁目8
交通
箕面船場阪大前駅
徒歩3分

ラフィーネ610

ラフィーネ610の画像

賃料
7.2万円
種別
マンション
住所
大阪府箕面市箕面6丁目5-74
交通
箕面駅
徒歩6分

トップへ戻る