免税事業者からの仕入れは事業者の納める消費税額が増える
免税事業者からの仕入れがもたらす影響とは?
免税事業者から仕入れを行うと、事業者の納める消費税額が増えることになります。
この理由は、仕入税額控除を受けられなくなるためです。具体的にどういうことか、以下で詳しく解説します。
仕入税額控除とは?
まず、仕入税額控除とは、事業者が仕入れの際に支払った消費税を、売上時に預かった消費税から差し引くことができる制度です。
これにより、事業者の税負担が軽減される仕組みです。
例えば、工務店が大工職人から材料を仕入れた場合、仕入れ時に支払った消費税は、後に自分が預かった消費税から差し引いて納めることができます。
免税事業者から仕入れる場合
免税事業者とは、消費税の納税義務が免除されている事業者のことです。
免税事業者から仕入れた場合、仕入税額控除ができないため、仕入れた消費税を後から差し引くことができません。
その結果、消費税額が増えることになります。
例えば、課税事業者である工務店が、免税事業者である大工職人から業務を発注したケースを考えます。
この場合、大工職人が適格請求書を発行できないため、工務店は仕入税額控除を受けられません。
結果として、工務店は消費者から預かった消費税100万円をすべて納めなければならず、税負担が30万円増えることになります。
インボイス制度とその影響
この問題は、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入により、さらに顕著になります。
インボイス制度では、仕入れに関しても適格請求書が必要となり、免税事業者が発行する請求書では仕入税額控除を受けられません。
これは、2023年10月から始まりましたが、すぐに大きな影響が出るわけではなく、段階的に控除額が減少していく経過措置が取られています。
しかし、最終的には免税事業者からの仕入れについて、完全に控除を受けられなくなります。
事業者が取るべき対応
今後、免税事業者からの仕入れが事業者の税負担を大きくする可能性があるため、課税事業者は外注先が免税事業者である場合、その取り扱いを事前に検討しておくことが重要です。
特に、消費税の負担が増えることで、経営に与える影響が大きくなる可能性がありますので、早めの対応が求められます。
結論
免税事業者から仕入れる場合、仕入税額控除を受けられないため、事業者の税負担が増加します。
インボイス制度の導入により、この影響はさらに顕著になるため、課税事業者は免税事業者との取引について、慎重に検討する必要があります。
事前に対策を講じることで、将来の税負担を軽減することができます。