飲食店やタクシー等の領収書も “適格”でなければ控除できない
インボイス制度と適格請求書の重要性
2023年10月から施行されたインボイス制度では、事業者が仕入税額控除を受けるためには「適格請求書」の発行が必要となりました。
これにより、タクシーや飲食店、小売店などから受け取る領収書やレシートが適格請求書でなければ、消費税の控除対象外となります。
今回は、この新たな制度の影響を詳しく見ていきましょう。
インボイス制度に未登録の業者の影響
インボイス制度に未登録の業者が発行する領収書では、仕入税額控除が受けられないため、消費税の納税額を減らすことができません。
しかし、これが必ずしも「会社の経費」として落とせなくなるわけではありません。
会社としては引き続き経費として処理し、法人税を減らすことは可能ですが、仕入税額控除という消費税の還付を受けることができないのです。
経費として精算される場合、社員にとっては領収書の発行が適格請求書であろうと、なかろうと大きな違いはありません。
ただし、会社としては、消費税の控除を受けるために「適格請求書発行事業者」を利用することを推奨するようになる可能性が高いです。
飲食店やタクシー業者への影響
特に、飲食店やタクシー業界など、ビジネス利用が多い業者にとっては、インボイス制度未登録が売上に直接的な影響を与えるかもしれません。
顧客が「適格請求書」を求めるようになり、インボイスに登録していない業者を避ける傾向が強まれば、来客数が減少する恐れがあります。
タクシー業界では、特に個人タクシーがインボイス制度に未登録である場合、顧客側は「適格請求書発行事業者かどうか」を確認することができず、サービスを利用するのを避けるかもしれません。
そのため、タクシー業者は「インボイス制度登録済み」のステッカーを車体に貼るなどの工夫をすることが重要となるでしょう。
まとめ
インボイス制度の導入により、事業者は「適格請求書」を発行できる業者を利用しなければ、仕入税額控除を受けることができなくなります。
これにより、飲食店やタクシー業者は売上に影響を与える可能性があり、特に顧客がビジネス利用の多い業者に対して「適格請求書発行事業者」の利用を求めることが予想されます。
消費税の控除を確実に受けるためには、インボイス制度に登録し、適格請求書を発行することが欠かせません。