適格請求書発行事業者の申請をしないほうがいい事業者もいる?
消費税に関連する適格請求書(インボイス)制度が導入される中で、事業者は適格請求書発行事業者への登録を検討する必要があります。
しかし、すべての事業者が登録すべきというわけではありません。
ここでは、登録するメリットとデメリットを具体的に解説しながら、申請しないほうが良い場合について考察します。
適格請求書が必要とされる背景
適格請求書は、買手が消費税の仕入税額控除を受けるために必要な書類です。
そのため、売上先が原則課税事業者であれば、適格請求書の発行が求められます。
一方、売上先が簡易課税事業者である場合や、一般消費者が主な顧客である場合には、請求書の発行要件が緩和されることがあります。
登録しない場合のメリット
事務手続きの簡略化
適格請求書発行事業者になると、請求書の発行や管理に関する事務負担が増加します。登録を見送れば、これらの負担を回避できます。
免税事業者の利点の保持
免税事業者が登録すると、得られる益税(売上に含まれる消費税分の利益)がなくなるため、経済的に不利になる場合があります。
顧客構成による影響の緩和
売上先が一般消費者中心のBtoC事業者(例:飲食店、小売店、タクシー業など)の場合、適格請求書を求められるケースは少ないため、登録の必要性が低くなります。
登録しない場合のデメリット
一方で、適格請求書を発行できないことで、取引停止や新規顧客獲得のハードルが高くなる場合もあります。
特に以下の場合には、登録を検討することが重要です。
- 売上先が原則課税事業者である場合
- 会社の接待などで利用される高級レストランや料亭などの業態の場合
- 新規顧客を開拓する際に信頼性が求められる場合
判断のポイント
登録申請を行うべきかどうかは、以下の要素を総合的に考慮することが必要です。
売上先の構成
取引先の課税方式やインボイスの必要性を確認しましょう。
事務コストの増加
請求書の発行や経理作業にかかる負担を予測します。
長期的な事業展望
新規顧客の獲得や事業の拡大を見据えて、登録が有利になるかどうかを検討します。
結論
適格請求書発行事業者への登録は、事業の性質や顧客構成、事務作業の負担などに応じて慎重に判断する必要があります。
特に免税事業者の場合、登録による損失が大きくなることがあるため、登録の必要性をしっかりと見極めましょう。
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