相続人に認知症の人がいる場合はどうすればよいでしょうか?
相続は家族にとって重要な問題ですが、認知症の方が相続人に含まれる場合、遺産分割協議の進め方に特別な配慮が必要です。
この記事では、認知症の相続人がいる場合の対処法について解説します。
1. 遺産分割協議に必要な「意思能力」とは?
遺産分割協議を進めるには、全相続人が自分の行動や決定を理解できる「意思能力」を持っている必要があります。
この意思能力が欠如している場合、法律行為は無効とされます。
認知症が重度であれば意思能力がないとみなされるため、そのままでは遺産分割協議を有効に行うことができません。
2. 成年後見人の選任
認知症などで意思能力を欠く相続人には、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらう必要があります。
成年後見人は法律上の代理権を持ち、本人の利益を守るために遺産分割協議に参加します。
注意点:
- 成年後見人が親族である場合、利害関係の衝突が起こる可能性があります。
- その際は特別代理人を選任することで、相続人の権利が不当に侵害されないようにします。
- 成年後見制度を利用すると、本人名義での投資や贈与などが制限されるため、将来を見据えた選任が必要です。
3. 遺言書の活用
被相続人が事前に全財産を対象とした遺言書を作成している場合、遺産分割協議を行う必要はありません。
遺言書の内容に基づいて相続を進めるため、相続人全員の意思能力を問われることがないからです。
ただし、以下の点に注意しましょう:
- 遺留分を侵害する遺言書はトラブルの原因になる可能性があります。
- 認知症の相続人を含め、全員の権利を守るためには適切な内容で遺言書を作成することが重要です。
4. 事前の準備でトラブルを防ぐ
相続人の状況を把握し、必要に応じて成年後見人の選任や遺言書の作成を進めることで、スムーズな相続手続きを実現できます。
箕面市で相続問題にお悩みの方は、専門家に相談することをお勧めします。
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