適格請求書発行事業者は必ず適格請求書を発行しなければならない?
適格請求書発行事業者として登録した場合、「必ず適格請求書を発行しなければならないのか?」という疑問を抱く方も多いでしょう。
しかし実際には、適格請求書は「求められたとき」にのみ発行する形でも問題ありません。
これまで使用していた区分記載請求書と併用しても法律上は認められています。
とはいえ、特に BtoB取引 が主な事業者であれば、請求書を適格請求書に統一するのが効率的です。
区分記載請求書と適格請求書を併用すると、誤った形式の請求書を発行したり、控えの管理ミスが生じるリスクが高まります。
統一することで作業の負担を軽減でき、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
一方、BtoC取引 の事業者の場合は、顧客層によって対応が異なります。
たとえば、文房具や工具の通販事業のように一般消費者を主な対象としながらも法人顧客が一定数いる場合、適格請求書で統一する方が顧客対応の手間を省けます。
従来の区分記載請求書を送付してしまい、後日適格請求書の再発行を求められるケースでは、時間とコストのロスが発生します。
対照的に、飲食店や小売業など、適格請求書の発行を求められる機会が少ない業種では、「求められたときだけ発行する」という運用も十分可能です。
たとえば、レシートに税率ごとの消費税額と登録番号を手書きで追記するだけで、適格簡易請求書として認められます。
新たにレジを買い替える必要はなく、登録番号のスタンプを用意しておけばさらにスムーズに対応できます。
適格請求書の導入は柔軟に!
適格請求書の発行方法は、事業内容や取引先の特性に応じて柔軟に考えるべきです。
統一運用のメリットと、個別対応の効率性を比較し、適切な対応を選択しましょう。
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