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土地評価シリーズ 特殊な状況における宅地の評価 – 不整形地や私道をどう見るか?

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土地評価シリーズ 特殊な状況における宅地の評価 – 不整形地や私道をどう見るか?

カテゴリ:ノウハウ記事


特殊な状況における宅地の評価 – 不整形地や私道をどう見るか?




はじめに


宅地の評価は、一般的に市場価値や固定資産税の計算に関わる重要な要素です。


しかし、すべての土地が同じように評価されるわけではありません。


特に、不整形地や私道に接する宅地、さらには土地区画整理事業中の土地など、特殊な状況にある宅地は、一般的な評価方法とは異なる視点が求められます。


本記事では、こうした特殊な宅地の評価方法について解説します。





1. 私道の用に供されている宅地の評価


私道として利用されている宅地の評価方法は、通行の対象が特定の者か、不特定多数かによって異なります。


① 特定の者の通行の用に供される私道


この場合、私道を一画地として評価し、その価額の30%で算定されます。


ただし、特定路線価が設定されている場合は、特定路線価の30%を基準に評価が可能です。


② 不特定多数の者が通行する私道


公道から公道へ抜ける通路や、商店街や公共施設の利用者が多く通行する私道は、公共性が認められるため、評価額は「ゼロ」とされます。


例えば、私道の一部にバスの停留所がある場合なども、同様に評価されません。


補足:私道の一部を他者が利用する場合

例えば、AとBが所有する土地で、Bの敷地に行くためにAの土地を通る場合、Aの部分は私道とはみなされず、A+Bを自用地として一体的に評価します。






2. 路線価の設定がない私道に接する宅地の評価


宅地の評価には「路線価」が基準となりますが、接道する道路に路線価が設定されていない場合、以下の方法で評価します。


① 特定路線価を設定する方法


税務署に申請し、「特定路線価」を設定してもらうことで評価額を算出することが可能です。


これにより、周辺の評価基準に沿った適正な価額を得ることができます。


② 不整形地として評価する方法


特定路線価を設定せず、1つの画地として評価する場合、不整形地補正を考慮しながら評価額を算出します。


ただし、周辺の土地評価と著しく乖離する場合、特定路線価の設定を申請することが推奨されます。


補足:私道に接している宅地の注意点

表道路と私道の両方に接しているからといって、土地の価値が必ずしも上昇するわけではありません。


そのため、側方路線影響加算は不要とされるケースが多いです。


ただし、私道が公道へ通り抜けできる場合は、加算の対象となる可能性があります。





3. 土地区画整理事業中の宅地の評価


土地区画整理事業が進行中の宅地は、仮換地の指定の有無によって評価方法が異なります。


① 仮換地の指定がある場合


仮換地として指定されている場合、通常の方法で評価を行います。


ただし、造成工事が1年以上にわたり継続すると見込まれる場合、評価額は95%に減額されることがあります。


② 仮換地の指定がない場合


この場合、従前の土地の評価額をそのまま適用します。ただし、以下の条件を満たす場合には仮換地として評価できません。


  • 仮換地の使用開始日が未定(土地区画整理法第99条第2項に基づく)

  • 造成工事が行われていない


補足:清算金が発生する場合

換地処分時に清算金が発生する場合、徴収額は評価額から控除され、交付額は評価額に加算されます。






まとめ


特殊な状況における宅地の評価は、一般的な評価基準と異なるポイントが多く、状況に応じた適切な算定が求められます。


特に、私道に接する宅地や土地区画整理事業中の宅地については、税務署の判断を仰ぐ場面も出てくるため、慎重に評価する必要があります。


不動産の売買や賃貸を検討する際には、こうしたポイントを押さえておくことで、適正な価格での取引が可能となるでしょう。








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竹村 光平の紹介

物件探しのプロが見るポイント

株式会社コムハウス:竹村 光平

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宅地建物取引士・少額短期保険募集人・ファイナンシャルプランナー3級・建築CADインストラクター・CADデザインマスター・第二種電気工事士・古物商許可証

宅地建物取引士の資格保有。箕面市の不動産業務のオールラウンドプレーヤー。箕面市の新築から既築の物件まで情報を網羅。特に新築物件は人気があるので、皆様にいち早く情報をお届け!「大阪市生まれ、東京育ち、箕面市在住」の竹村が「ピタッ」とくる箕面市の賃貸情報を配信。箕面が初めての方も不動産の事はお任せあれ!
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