特殊な状況における宅地の評価 – 不整形地や私道をどう見るか?
はじめに
宅地の評価は、一般的に市場価値や固定資産税の計算に関わる重要な要素です。
しかし、すべての土地が同じように評価されるわけではありません。
特に、不整形地や私道に接する宅地、さらには土地区画整理事業中の土地など、特殊な状況にある宅地は、一般的な評価方法とは異なる視点が求められます。
本記事では、こうした特殊な宅地の評価方法について解説します。
1. 私道の用に供されている宅地の評価
私道として利用されている宅地の評価方法は、通行の対象が特定の者か、不特定多数かによって異なります。
① 特定の者の通行の用に供される私道
この場合、私道を一画地として評価し、その価額の30%で算定されます。
ただし、特定路線価が設定されている場合は、特定路線価の30%を基準に評価が可能です。
② 不特定多数の者が通行する私道
公道から公道へ抜ける通路や、商店街や公共施設の利用者が多く通行する私道は、公共性が認められるため、評価額は「ゼロ」とされます。
例えば、私道の一部にバスの停留所がある場合なども、同様に評価されません。
補足:私道の一部を他者が利用する場合
例えば、AとBが所有する土地で、Bの敷地に行くためにAの土地を通る場合、Aの部分は私道とはみなされず、A+Bを自用地として一体的に評価します。
2. 路線価の設定がない私道に接する宅地の評価
宅地の評価には「路線価」が基準となりますが、接道する道路に路線価が設定されていない場合、以下の方法で評価します。
① 特定路線価を設定する方法
税務署に申請し、「特定路線価」を設定してもらうことで評価額を算出することが可能です。
これにより、周辺の評価基準に沿った適正な価額を得ることができます。
② 不整形地として評価する方法
特定路線価を設定せず、1つの画地として評価する場合、不整形地補正を考慮しながら評価額を算出します。
ただし、周辺の土地評価と著しく乖離する場合、特定路線価の設定を申請することが推奨されます。
補足:私道に接している宅地の注意点
表道路と私道の両方に接しているからといって、土地の価値が必ずしも上昇するわけではありません。
そのため、側方路線影響加算は不要とされるケースが多いです。
ただし、私道が公道へ通り抜けできる場合は、加算の対象となる可能性があります。
3. 土地区画整理事業中の宅地の評価
土地区画整理事業が進行中の宅地は、仮換地の指定の有無によって評価方法が異なります。
① 仮換地の指定がある場合
仮換地として指定されている場合、通常の方法で評価を行います。
ただし、造成工事が1年以上にわたり継続すると見込まれる場合、評価額は95%に減額されることがあります。
② 仮換地の指定がない場合
この場合、従前の土地の評価額をそのまま適用します。ただし、以下の条件を満たす場合には仮換地として評価できません。
- 仮換地の使用開始日が未定(土地区画整理法第99条第2項に基づく)
- 造成工事が行われていない
補足:清算金が発生する場合
換地処分時に清算金が発生する場合、徴収額は評価額から控除され、交付額は評価額に加算されます。
まとめ
特殊な状況における宅地の評価は、一般的な評価基準と異なるポイントが多く、状況に応じた適切な算定が求められます。
特に、私道に接する宅地や土地区画整理事業中の宅地については、税務署の判断を仰ぐ場面も出てくるため、慎重に評価する必要があります。
不動産の売買や賃貸を検討する際には、こうしたポイントを押さえておくことで、適正な価格での取引が可能となるでしょう。
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物件探しのプロが見るポイント
株式会社コムハウス:竹村 光平
不動産関連資格:
宅地建物取引士・少額短期保険募集人・ファイナンシャルプランナー3級・建築CADインストラクター・CADデザインマスター・第二種電気工事士・古物商許可証
マンション:賃貸
佐藤メゾン:101
参考賃料: 7.5万円
管理費: 0円
間取り: 2LDK
面積: 54.9㎡
築年数: 1993年2月
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住所: 大阪府箕面市小野原東3-12-8