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相続シリーズ 夫の親の事業を手伝ってきたことを考慮してもらうにはどうすればよいでしょうか?

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相続シリーズ 夫の親の事業を手伝ってきたことを考慮してもらうにはどうすればよいでしょうか?

カテゴリ:ノウハウ記事



夫の親の事業を手伝ってきたことを考慮してもらうにはどうすればよいでしょうか?




概要


結婚後、夫とともに義父の事業を手伝い、その成果として事業が成長したという経験をお持ちの方に向けて、相続における寄与分や特別寄与料の考え方について解説します。


事業への貢献を正当に評価してもらうための方法について、法律の視点からアドバイスを提供します。





結婚して以来、私は夫と共に義父の事業を支え、共に汗をかいてきました。


事業が成長し、収益が大きく増加した結果として、その貢献を評価されたいと考えるのは自然なことです。


しかし、私が積み重ねてきた努力に対して、義父の遺産をめぐる相続問題が浮上すると、義父の姉妹が反発し、難しい状況に立たされています。


今回は、事業に貢献した側として、どのようにして寄与分を主張すべきか、そして相続において公正に評価を受けるための手続きについて詳しく解説します。




1. 家業従事型の寄与分とは


相続の際に、家業に貢献した場合、その貢献度を評価し、相続財産の一部を受け取ることができる「寄与分」という制度があります。


この寄与分の主張には、無償性、継続性、専従性、そして被相続人との身分関係が重要な要素として求められます。例えば、義父の事業に無償で長期にわたり従事し、事業を成長させたのであれば、その努力は評価されるべきです。





2. 寄与分の要件


寄与分を主張するためには、いくつかの要件があります。


  • 無償性: 対価を受け取ることなく無償で貢献することが、寄与分として認められるための条件です。


  • しかし、少額でも報酬を受け取った場合でも、他の条件を満たせば寄与分として認められる可能性はあります。


  • 継続性と専従性: 事業を支え続けた期間の長さや、他の職業を持ちながらの兼務でないことが評価されます。


  • 仕事の時間が限定的であると、寄与分として認められないこともあります。


  • 身分関係: 被相続人との近親関係も重要です。夫婦や親子間での協力は当然のこととされ、特別な貢献と認められにくいこともあります。




3. 寄与分の認定が難しい理由


寄与分が認められるかどうかは非常に難しい問題です。


特に無償性の証明は簡単ではなく、報酬が少しでも支払われていた場合には「特別な寄与」として評価されないことが多いです。


また、寄与分が認められた場合でも、事業の全財産を引き継ぐことは難しく、一定の割合での評価にとどまることが多いです。





4. 特別寄与料制度の導入


平成30年の相続法改正により、相続人以外の親族に対しても「特別寄与料」を請求できるようになりました。


これは、相続人ではない配偶者や兄弟姉妹が事業に貢献した場合、その貢献度に応じて相続人に支払い請求ができる制度です。


特に事業を手伝った配偶者が後継者としての立場を主張する際には、この制度が大いに役立つでしょう。





5. 寄与分に頼らない事前の対策


事業を引き継ぐ立場としては、寄与分を頼りにするだけではなく、生前に遺言書を作成したり、資金を準備しておくことが重要です。


事業の承継を確実にするためには、遺産分割に関する計画的な準備を進めることが肝心です。






まとめ


事業における貢献を相続時に評価してもらうためには、寄与分や特別寄与料という法的手段を理解し、活用することが求められます。


しかし、実際にこれらを主張するのは容易ではないため、事前に準備を進めることが重要です。


また、相続におけるトラブルを避けるためには、専門家に相談し、適切なアドバイスを得ることも検討するべきでしょう。








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竹村 光平の紹介

物件探しのプロが見るポイント

株式会社コムハウス:竹村 光平

不動産関連資格:
宅地建物取引士・少額短期保険募集人・ファイナンシャルプランナー3級・建築CADインストラクター・CADデザインマスター・第二種電気工事士・古物商許可証

宅地建物取引士の資格保有。箕面市の不動産業務のオールラウンドプレーヤー。箕面市の新築から既築の物件まで情報を網羅。特に新築物件は人気があるので、皆様にいち早く情報をお届け!「大阪市生まれ、東京育ち、箕面市在住」の竹村が「ピタッ」とくる箕面市の賃貸情報を配信。箕面が初めての方も不動産の事はお任せあれ!
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