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判例:10年6か月前の建物内での自殺事故

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判例:10年6か月前の建物内での自殺事故

カテゴリ:ノウハウ記事



判例:10年6か月前の建物内での自殺事故




視点
建物内で自殺事故があっても、10年以上経過すれば心理的瑕疵(かし)は時間の経過によって薄れ、消滅するのか?


要点
本事案では、売主が10年以上前の自殺事故について説明を怠ったことが問題となり、売主には説明義務違反が認められました。

裁判所はこの事故を「心理的瑕疵」と判断し、契約解除および損害賠償請求を認めました。





事案の概要


  1. 契約の成立

    • 平成28年2月20日、買主Xと売主Yは、土地と建物の売買契約を締結。
    • 代金800万円、手付金50万円で取引され、物件はJR駅から徒歩5分の好立地にあるが、周辺は高齢者が多く閉鎖的な地域。

  2. 事故の経緯

    • 平成17年6月18日、元所有者Bが建物内で首吊り自殺。
    • その後、相続人、第三者、競売を経て、最終的にYが物件を取得。事故後も建物は建て替えられず、当時のままの状態。

  3. 告知義務の不履行

    • 売主Yは、自殺の事実を知っていたにもかかわらず、買主Xに説明しなかった。
    • 隣地住民から自殺の事実を知らされたXは、契約解除と損害賠償を求めて訴訟を提起。





裁判所の判断


  • 心理的瑕疵の認定

    • 裁判所は、「物件の過去の事件・事故は心理的欠陥とみなされる」と判断。自殺は通常の生活環境に影響を及ぼし、物件価値に重大な影響を与えるとされた。
    • Yは事故が12年前の出来事であるため「心理的瑕疵は薄れている」と主張したが、裁判所は認めなかった。

  • 理由

    1. 自殺は重大な心理的影響を及ぼす事件である。
    2. 地域住民がいまだに事故を記憶しており、嫌悪感が拭えない。
    3. 建物が事故後も一度も建て替えられていない点も、心理的影響が残る理由と認めた。
    4. 時間が経過しても、売主の説明義務は否定されない。

  • 債務不履行の成立

    • 売主Yは、買主Xに対して信義則上、物件の重要な欠陥(自殺の事実)を告知すべき義務を負っていた。
    • 裁判所は、この告知義務違反により契約の解除と損害賠償請求を認めました。





解説:売主の担保責任


平成29年の民法改正以前では、物件に「隠れた瑕疵」がある場合、買主は契約を解除することができました(改正前民法第566条)。


自殺や殺人など、心理的嫌悪感をもたらす事件は「心理的欠陥」に該当します。


このような欠陥は物件の価値や市場性に大きな影響を及ぼすため、売主には告知義務が課されます。





活用のポイント


  • 本記事では、不動産取引に関するリスク管理や心理的瑕疵の重要性について深く解説しています。

  • 売買契約、賃貸契約のいずれの場合でも、物件の査定管理の場面で、心理的影響が物件価値にどのように影響するかを理解することが重要です。

  • また、家主様投資家にとって、こうしたリスク情報を適切に告知することが、信頼できる取引やローン契約の成立に寄与します。



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