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相続シリーズ「遺言のあらましと仕組み」

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相続シリーズ「遺言のあらましと仕組み」

カテゴリ:ノウハウ記事



「遺言のあらましと仕組み」




1. 遺言とは


遺言とは、被相続人が生前に自らの財産の処分を決める意思表示です。法定相続分ではなく、遺言に従った分配が優先されます。遺言は財産分与だけでなく、遺族に思いを伝え、相続紛争の予防にも役立ちます。





2. 遺言と遺産分割の違い


遺言があっても、相続人全員の合意があれば異なる分割が可能です。ただし、相続人間で意見が対立する場合、遺言が最も重要な指針となります。遺言の存在によって、法定相続分の変更が可能になるため、相続計画の一環として重要です。






3. 遺言の種類


遺言には次の種類があります。


(1) 自筆証書遺言

遺言者が全文を手書きし、日付と署名、押印を行います。形式の不備で無効となる可能性があるため、作成には注意が必要です。法務局での保管も可能で、紛失のリスクを低減します。


(2) 公正証書遺言

公証人が作成し、証人2人が立ち会う厳格な形式の遺言です。手続費用がかかりますが、形式上のミスが防げ、遺言が確実に保管されます。


(3) 秘密証書遺言

パソコンでの作成が可能で、公証人と証人の前で封印・認証を行います。原本が1通のみのため、保管に細心の注意が必要です。




4. 遺言能力の確認

いずれの遺言でも、作成時に遺言者が意思判断能力を持っている必要があります。特に高齢者の場合、後々の争いを防ぐために第三者による証明を取得することが推奨されます。

5. 検認手続

公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所での検認手続が必要です。検認手続によって相続人全員が遺言の存在と内容を確認する機会が与えられます。




まとめ


遺言は相続のトラブルを防ぐために有効な手段です。


自筆証書遺言、公正証書遺言など、自身の状況に合った形式を選び、相続計画をしっかり立てましょう。




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竹村 光平

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