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特別受益の仕組みと計算方法

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特別受益の仕組みと計算方法

カテゴリ:ノウハウ記事





特別受益の仕組みと計算方法








相続人が被相続人から遺言や生前贈与によって財産を承継する場合、それが「相続分の前渡し」としての性質を持つ場合には「特別受益」として扱われ、相続財産に持ち戻して具体的な相続分を計算します。


この仕組みは、相続人の間の不公平を解消するために設けられています。





1. 具体的相続分とは


法定相続分については、前回のブログで説明しましたが、実際には相続人の中には被相続人の生前に大きな贈与を受けていた者や、逆に被相続人に経済的な援助をしてきた者もいます。


このような場合、単純に法定相続分を計算するだけでは不公平が生じます。


ここで特別受益や寄与分という考え方が登場し、個別の事情を反映して具体的な相続分を修正することが可能になります。


これを「具体的相続分」と呼びます。


具体的相続分の計算方法は以下の通りです。


被相続人から受けた特別受益は相続財産の額に戻し、逆に被相続人に与えた寄与分は相続財産から除外して、それぞれの相続分を算出します。


例えば、被相続人の死亡時に相続財産が2,000万円、長女に1,000万円の特別受益、次女に600万円の寄与分がある場合、次のように計算します。




  1. 特別受益と寄与分を考慮した具体的相続財産の額


  2. 2,000万円(遺産)+1,000万円(特別受益)600万円(寄与分)=2,400万円2,000万円(遺産) + 1,000万円(特別受益) - 600万円(寄与分) = 2,400万円

  3. 長女の具体的相続分


  4. (2,400万円×1/2)1,000万円=200万円(2,400万円 \times 1/2) - 1,000万円 = 200万円

  5. 次女の具体的相続分


  6. (2,400万円×1/2)+600万円=1,800万円(2,400万円 \times 1/2) + 600万円 = 1,800万円

この結果、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分は、長女が200万円、次女が1,800万円となります。





2. 特別受益とは




(1) 特別受益の意義


特別受益とは、相続人が被相続人から特別な利益を受けた場合の不公平を調整する制度です。


特別受益に該当する場合、その受益は「相続分の前渡し」と見なされ、受益者はすでに遺産の一部を受け取ったものとして具体的相続分が計算されます。



(2) 特別受益の定義


民法では、以下のようなものが特別受益に該当します。


  • 遺贈

  • 結婚や養子縁組のための贈与

  • 生計の資本としての贈与


遺贈については、被相続人の作成した遺言によるため問題は少ないですが、生前贈与の「生計の資本」に当たるものについては、しばしば争いが起こります。


特別受益の判断は、被相続人の資産や家庭事情によって異なるため、注意が必要です。





3. 特別受益の持戻免除とは


特定の相続人への生前贈与が特別受益に当たる場合でも、被相続人がその持ち戻しを免除することができます。


これは被相続人が遺言等で明示的に「特定の贈与は相続分の前渡しではない」と示すことで、特別受益としての計算を行わなくてよくなります。


このような明示的な意思表示は、遺留分侵害の請求には影響しませんので、注意が必要です。具体的な意思表示は、遺言書などで示すことが望ましいでしょう。





このブログ記事は、特別受益の仕組みを詳しく解説することで、読者が相続についての理解を深め、不安を解消できる内容となっています。


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