インボイス発行事業者としての登録のポイントと国税庁の公開サイトの活用方法
インボイス発行事業者としての登録は、事業者にとって大きなステップです。
適格請求書を発行できるようになると、仕入税額控除を受けるための条件を満たし、取引先に信頼を与えることができます。
この登録が完了すると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に事業者情報が公開され、誰でも検索可能となります。
この公開情報を上手に活用し、取引の透明性を確保する方法について詳しく解説します。
1. インボイス登録の流れと公開内容
インボイス発行事業者としての登録には、税務署の審査をクリアする必要があります。
登録が完了すると、その翌日から国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に事業者の情報が掲載されます。公表される情報は以下の通りです:
- 事業者の名称
- 登録番号
- 登録年月日
- 法人の場合、所在地
この情報は、適格請求書を発行する際に請求書に記載されている登録番号と一致するかどうかを確認するために役立ちます。
登録事業者であることが確認できれば、請求書を受け取った側は仕入税額控除が可能です。
2. 登録情報の検索と注意点
公表サイトからの検索は、登録番号でのみ可能です。
氏名などからの検索はできないため、同姓同名の混乱を避けることができます。ただし、個人事業主の場合は注意が必要です。
本名や住民票に記載された旧姓、外国人の通称のいずれかが必ず公表されるため、普段の仕事で屋号やペンネームを使用している人は、本名が明らかになる可能性があります。
屋号やペンネームの併記は申請可能ですが、本名の非公開はできません。
また、個人事業主の住所は本人が申請しない限り公表されませんので、自宅を事務所としている場合でも住所が直接公開されることはありません。
3. 登録後の情報変更と注意すべきポイント
登録後、屋号の追加や住所の公表を希望する場合は、「適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書」を提出することで、情報の変更が可能です。
また、事業者の登録が取り消されたり抹消された場合でも、その情報は7年間にわたって公表され続けるため、長期的な影響も考慮する必要があります。