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土地評価シリーズ 宅地及び宅地の上に存する権利の評価

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土地評価シリーズ 宅地及び宅地の上に存する権利の評価

カテゴリ:ノウハウ記事



土地評価シリーズ

宅地及び宅地の上に存する権利の評価




はじめに


不動産における宅地の評価は、売買、賃貸、資産管理の場面で非常に重要です。


特に、箕面市のような地域での宅地評価は、適切な査定と信頼できる取引の基盤となります。


本記事では、宅地評価の基本的な考え方や評価単位の判定基準、不合理な分割の事例について解説します。


これらの知識は、不動産取引や相続手続き、投資判断において役立つでしょう。





宅地評価の基本ルール


宅地の評価は、1画地ごとに行います。


この1画地とは、利用の単位となる1区画の土地を指し、登記状況ではなく現況に基づいて判定されます。


例えば、登記上は複数の筆に分かれている土地でも、現況が一体利用されている場合は1画地とみなします。






評価の単位となる例:


  1. 店舗と居宅が混在している場合
    居住用と事業用が混在する場合でも、所有者が自ら使用している土地であれば、全体を1画地として評価します。


  2. 貸家の敷地と自己使用の敷地がある場合
    利用状況が異なるため、それぞれを別々の1画地として評価します。


  3. 使用貸借で一部を貸し付けている場合
    使用貸借により貸し付けている土地は、借地権が評価されないため、全体を1画地として評価します。


  4. 隣接する借地を一体利用している場合
    借地分を含めた全体を一体として評価しますが、所有地のみが評価対象となります。


  5. 借地権を設定している場合
    借地権が設定されている場合は、その部分を底地として評価し、それ以外の部分は貸家建付地として別々に評価します。


  6. 複数の貸家がある場合
    異なる借家人に貸している場合は、各敷地を別々の1画地として評価します。


  7. 複数の借地を一体利用している場合
    借地権者が複数の土地を一体利用している場合は、全体を1画地として評価します。

  8. ただし、底地所有者ごとに評価を分ける必要があります。





不合理な分割とその評価


贈与や遺産分割により宅地が著しく不合理に分割された場合、通常の用途に適さない形状となることがあります。


このような場合、分割前の1画地を基準として評価し、その後に面積按分します。




不合理分割の例


  • 著しく細長い形状:建築基準法上の制限で建物を建てられない場合。


  • 接道義務を満たさない場合:道路と接していない土地。


  • 不自然な形状:三角形や極端に不整形な形状で合理性を欠く場合。


これらの場合、不動産の価値が大幅に低下する可能性があり、売買や相続時の評価に影響を与えます。





まとめ


宅地の評価は、利用状況や現況、形状に応じて柔軟に対応する必要があります。


箕面市の不動産市場でも、こうした評価基準を正しく理解し、取引や資産運用に役立てることが重要です。


宅地評価の詳細なポイントについてさらに知りたい方は、当社の専門家までお気軽にご相談ください。






竹村 光平の紹介

物件探しのプロが見るポイント

株式会社コムハウス:竹村 光平

不動産関連資格:
宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー3級・建築CADインストラクター・CADデザインマスター・第二種電気工事士・古物商許可証

宅地建物取引士の資格保有。箕面市の不動産業務のオールラウンドプレーヤー。箕面市の新築から既築の物件まで情報を網羅。特に新築物件は人気があるので、皆様にいち早く情報をお届け!「大阪市生まれ、東京育ち、箕面市在住」の竹村が「ピタッ」とくる箕面市の賃貸情報を配信。箕面が初めての方も不動産の事はお任せあれ!
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