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不動産登記シリーズ 不動産登記は必ずしないといけないもの?

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不動産登記シリーズ 不動産登記は必ずしないといけないもの?

カテゴリ:ノウハウ記事



不動産登記は必ずしないといけないもの?




不動産を購入したり、所有権を移転したりした際に「登記」は必要だと聞いたことがある方も多いでしょう。


しかし、具体的にどのような場合に登記が義務となり、未登記のままだとどのような問題が生じるのかをご存じでしょうか?

この記事では、不動産登記の重要性について解説します。ぜひ最後までお読みください!





登記の種類と義務について


不動産登記には大きく分けて「表題部」と「権利部」の2種類があります。


  • 表題部に関する登記

  • 例:建物表題登記や滅失登記

  • これらは法律で「1か月以内に登記を申請する義務」が課されています。これを怠ると、10万円以下の過料に処される可能性があります。


  • 権利部に関する登記

  • 例:所有権移転登記や抵当権設定登記

  • これらは法律上の義務ではないため、登記をしなくても罰則はありません。


  • しかし、未登記のままだと以下のような問題が発生する可能性があります。






未登記のリスクとは?


1. 相続手続きが複雑化する


不動産を相続した際に所有権移転登記を放置すると、次の相続が発生した際に登記手続きに参加する必要がある相続人が増えてしまいます。

さらに、遺産分割協議を行う場合には相続人全員の同意が必要です。


1人でも同意しない場合、手続きが進まなくなり、大きなトラブルに発展する可能性があります。




2. 当事者の意思能力が低下する


登記を申請するには、意思能力が求められます。


しかし、長期間放置している間に高齢の当事者が意思能力を失うと、手続きが進められなくなります。


この場合、成年後見人を選任するなどの法的手続きが必要となり、時間と費用が余計にかかってしまうことがあります。



3. 別の人に所有権が移転してしまう


不動産を購入後に所有権移転登記をしないまま放置していると、別の人が登記を済ませてしまう可能性があります。


この場合、購入者であるあなたはその不動産の所有権を主張できなくなり、代金を支払ったにもかかわらず、権利を失ってしまうというリスクが生じます。




登記は「信頼と安心」を守るための手続き


登記は、不動産に関わるトラブルを未然に防ぎ、資産を守るための重要な手続きです。


特に箕面市周辺で不動産の売買・賃貸・管理をお考えの方は、登記の重要性を十分に理解し、早めの対応を心がけましょう。


箕面市で不動産に関するお悩みがございましたら、ぜひ弊社にご相談ください。


専門スタッフが「信頼と安心」をモットーに対応いたします。




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竹村 光平の紹介

物件探しのプロが見るポイント

株式会社コムハウス:竹村 光平

不動産関連資格:
宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー3級・建築CADインストラクター・CADデザインマスター・第二種電気工事士・古物商許可証

宅地建物取引士の資格保有。箕面市の不動産業務のオールラウンドプレーヤー。箕面市の新築から既築の物件まで情報を網羅。特に新築物件は人気があるので、皆様にいち早く情報をお届け!「大阪市生まれ、東京育ち、箕面市在住」の竹村が「ピタッ」とくる箕面市の賃貸情報を配信。箕面が初めての方も不動産の事はお任せあれ!
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竹村 光平

初めまして、竹村と申します。お客様にとって理想の住まいを共に創り上げていけるよう心掛けています。柔軟な発想とお客様のご要望を大切にし、夢や希望に寄り添いながら、より良い提案をご提供できるよう心から努めてまいります。どんな些細なご質問やご相談でも構いませんので、お気軽にお声かけください。共に素敵な不動産の未来を築いていけることを楽しみにしております。

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