市が事実上合意した土地の買取りを拒む行為の不法行為への該当性
要約
市が事業用地として土地を買収する際、買収残地について事実上の合意をしておきながら、容易に実現困難な条件を設定し、その条件を満たしたにもかかわらず買取りを拒否した事例について、不法行為責任が認められた裁判例を解説します。
本事例は、行政との不動産取引におけるリスク管理の重要性を示唆しています。
事案の概要
背景
A社はY市内でスーパーマーケットを運営していたが、営業不振により閉店。
Y市の道路改良事業の一環で、A社の駐車場中央部が買収されましたが、残地は対象外。
交渉の経緯
Y市は残地を同一単価で買い受ける旨をA社に約束し、覚書を交わしました。
その後、契約締結に向けた詳細な交渉が行われ、A社は境界確定や建物解体などの条件を満たしました。
問題発生
条件を履行したにもかかわらず、Y市は買取りを拒否。
A社の承継者であるXが不法行為に基づく損害賠償を請求。
背景
A社はY市内でスーパーマーケットを運営していたが、営業不振により閉店。
Y市の道路改良事業の一環で、A社の駐車場中央部が買収されましたが、残地は対象外。
交渉の経緯
Y市は残地を同一単価で買い受ける旨をA社に約束し、覚書を交わしました。
その後、契約締結に向けた詳細な交渉が行われ、A社は境界確定や建物解体などの条件を満たしました。
問題発生
条件を履行したにもかかわらず、Y市は買取りを拒否。
A社の承継者であるXが不法行為に基づく損害賠償を請求。
裁判所の判断
福岡高裁宮崎支部は以下の点を認定し、不法行為責任を認めました。
信義則違反
Y市はA社に対し、買取りの条件を設定し、それを履行させた上で買取りを拒否。
これにより、A社および承継者Xの信頼を著しく損なった。
違法性の認定
条件を満たすことで買取りが実現するとA社が信じるに足る行為を行ったにもかかわらず、結果的に契約締結がなされなかった。
損害賠償の適用
Y市の行為は密接な交渉関係に基づく信義則に反し、不法行為に該当すると判断。
解説
行政の方針変更によるリスク
地方公共団体との取引では、意思決定に時間がかかり、交渉途中で方針変更が起こり得ます。
このような場合、私人が損害を被るリスクがあるため、明確な書面合意が重要です。
本事例の示唆
不動産取引においては、条件設定や履行過程での対応が後のトラブルを回避する鍵となります。
行政との交渉時には、契約書や覚書などの法的効力を伴う文書の整備が不可欠です。
行政の方針変更によるリスク 地方公共団体との取引では、意思決定に時間がかかり、交渉途中で方針変更が起こり得ます。
このような場合、私人が損害を被るリスクがあるため、明確な書面合意が重要です。
本事例の示唆 不動産取引においては、条件設定や履行過程での対応が後のトラブルを回避する鍵となります。
行政との交渉時には、契約書や覚書などの法的効力を伴う文書の整備が不可欠です。
リンク
物件探しのプロが見るポイント
株式会社コムハウス:竹村 光平
不動産関連資格:
宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー3級・建築CADインストラクター・CADデザインマスター・第二種電気工事士・古物商許可証
マンション: 賃貸
サクシード胤: 101
参考賃料: 8.9万円
管理費: 8,000円
間取り: 1LDK
面積: 40.03㎡
築年数: 2009年10月
総階数: 5階建
住所: 大阪府箕面市小野原西6丁目13-34