養子縁組をした場合、相続はどうなるのでしょうか?
現代では、様々な家族の形が増える中で、養子縁組をするケースも多く見られます。
しかし、養子縁組が相続にどのような影響を及ぼすかについては、あまり知られていないかもしれません。
今回は、「養子縁組をした場合の相続」に焦点を当て、具体的なケースと法律の仕組みについて解説します。
1. 養子縁組をしても実親との親子関係は終了しません
養子縁組をした場合、養子と養親は法律上、実の親子と同じ権利義務を取得します。
これにより、養子は養親の第一順位の相続人となりますが、実親との親子関係も継続するため、実親と養親の両方の相続人となります。
例えば、箕面市内で不動産を所有する実親が亡くなった場合、養子はその財産の相続権を持ちます。
同様に、養親が所有する事業用物件や倉庫の相続でも権利を有します。
2. 養子縁組と代襲相続の注意点
代襲相続においては、養子が実子と同等の扱いを受けない場合もあります。
例えば、養子縁組の前に生まれた子は、養親から見て「直系卑属」に該当せず、代襲相続人となれないケースがあります。
一方で、養子縁組後に生まれた子は、養親の直系卑属として相続権を有します。
事例
養親である叔父が亡くなり、養子であるあなたがその財産を相続した場合、次にあなたが亡くなると、長男と長女がその財産を相続します。
ただし、叔父より前に養子が亡くなると、叔父の財産を相続できるのは長女のみで、長男は相続権を持ちません。
3. 不公平を避けるための遺言作成
養子縁組の前に生まれた子と後に生まれた子では、相続における権利が異なる場合があります。
特に、養子が養親より先に亡くなった場合には、不公平が生じやすいため、遺言の作成をおすすめします。
例えば、養親が自宅や駐車場を複数所有している場合、遺言で具体的な配分を決めることで、家族間のトラブルを防ぐことが可能です。
4. 養子縁組に人数制限はないが注意が必要
法律上、養子縁組に人数制限はありません。
ただし、相続税法では、控除額の計算上、実子がいる場合は養子1人、実子がいない場合は養子2人までとされます。
養子が増えると、法定相続分や遺留分が減るため、不動産や店舗を含む財産が分散される可能性があります。
箕面市内の不動産を守りたいと考える場合、適切な養子縁組と財産分割計画を立てることが重要です。
まとめ
養子縁組は家族の形を広げる素晴らしい制度ですが、相続に関する法律や税務について十分理解することが必要です。
特に、不動産や事業用物件などの資産を多く所有している場合は、早めに専門家に相談し、トラブルを未然に防ぐための対策を講じることをおすすめします。
箕面市での相続や不動産管理についてのご相談は、ぜひ私たちにお任せください。
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株式会社コムハウス:竹村 光平
不動産関連資格:
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間取り: ワンルーム
面積: 24.66㎡
築年数: 2021年3月
総階数: 12階建
住所: 大阪府箕面市船場東3丁目5-20