登記事項証明書の読み方を確認しよう
不動産登記を行う際、登記事項証明書(登記簿謄本)の読み方を理解しておくことは非常に重要です。
登記事項証明書は不動産の所有者や権利の内容を確認するために必要な書類であり、ここでは「表題部」、「甲区」、「乙区」といった部分の基本的な読み方について説明します。
土地の表題部を確認しよう
まず、土地の登記事項証明書の「表題部」を見てみましょう。
ここにはその土地の基本的な情報が記載されています。
例えば、土地の「所在」、「地番」、「地目」、「地積」といった情報が載っており、土地の歴史も「原因及びその日付」欄から読み取ることができます。
たとえば、ある土地が「大田区蒲田六丁目」に所在し、地番が「3番2」、地目が「宅地」、地積が「77.77㎡」という情報が記載されています。
この土地は「3番1の土地から分筆」されたことも記録されています。
これにより、この土地の位置や過去の取引履歴を簡単に確認することができます。
建物の表題部について
次に、建物に関する登記事項証明書を見てみましょう。
建物には「区分建物」と「区分建物以外の建物」の2種類があり、表題部の構成が異なります。
区分建物の表題部
分譲マンションなど、一棟の建物内に複数の独立した部屋が存在し、各部屋ごとに登記されている建物を「区分建物」と呼びます。
区分建物の表題部は、「一棟の建物の表示」と「専有部分の建物の表示」の2つの項目が記載され、建物全体と個別の部屋について詳細な情報が提供されます。
区分建物以外の建物の表題部
一方、区分建物以外の建物では、「家屋番号」、「種類」、「構造」、「床面積」などが基本情報として記載され、建物が「新築」された年月日なども記録されています。
例えば、家屋番号が「3番2」で、構造が「木造かわらぶき2階建」、床面積が「1階2階共に35.79㎡」と記載されている場合、その建物の物理的特徴や建築履歴を読み取ることができます。
区分建物と敷地の関係
区分建物において、建物と敷地(底地)が一体となって登記されている場合(敷地権付区分建物)と、別々に登記されている場合があります。
敷地権付区分建物では、建物の登記事項証明書を確認することで、敷地部分の登記情報も確認できます。
しかし、敷地が別々に登記されている場合は、建物と土地それぞれの登記事項証明書を別々に確認する必要があります。
これにより、区分建物の登記を行う際は、敷地との関係をしっかりと確認しておくことが重要です。
甲区の確認
登記事項証明書の「甲区」には、不動産の所有権に関する詳細な情報が記載されています。
この部分では、「誰が」、「いつ」、「どのような経緯で」その不動産を所有しているのかを確認することができます。
例えば、ある不動産の「所有権」が記載されている場合、その不動産が平成16年3月2日に売買で取得されたことや、その後平成25年2月2日に所有権が移転された経緯が記録されています。
このように、甲区では所有権の移動履歴を追うことができ、不動産の過去の取引内容を確認することができます。
乙区の確認
甲区の下に位置する「乙区」には、不動産の所有権以外の権利に関する情報が記載されています。
乙区には「抵当権」など、所有者以外が持つ権利が記録されることがあります。
抵当権は、不動産の所有者が借入れを行い、その担保として不動産を提供した場合に設定される権利です。
乙区では、誰がどのような経緯で抵当権を設定したのかを確認でき、その不動産に関する制限を知ることができます。
不動産登記の重要性
登記事項証明書は、不動産の所有者や権利状況を確認するための重要な資料です。
売買や賃貸、事業用の物件の管理など、さまざまな場面でその内容をしっかりと理解しておくことが求められます。
不動産を購入・売却する際には、登記情報を確認することで、取引の信頼性を高めることができます。
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株式会社コムハウス:竹村 光平
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間取り: ー
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住所: 大阪府箕面市萱野4丁目3-10