店舗賃貸借契約の交渉破棄による契約締結上の過失
概要
店舗の賃借希望者が契約締結直前に交渉を破棄した事例を通じて、契約締結上の過失が認められたケースについて解説します。
本件は、不動産取引の現場で起こり得る重要な問題を示しています。
事案の詳細
東京都内の物件を対象に賃貸借契約の交渉が進められました。
交渉は具体的な契約条件の合意に至り、契約書案も作成されましたが、最終段階で賃借希望者が交渉を破棄。
これにより賃貸人は損害を受け、裁判で賠償が認められました。
判決のポイント
裁判所は、賃貸人が契約成立を合理的に期待できる段階にあったと判断しました。
また、賃借希望者が交渉の進展段階で信頼を損ねた行為が信義則に反するとして、賠償責任を認めています。
契約締結上の過失とは
契約交渉の進展により相手方に契約成立の信頼を与えた場合、交渉破棄による損害を賠償する責任を負うことがあります。
本件はこの法理が適用された事例です。
本件から学べること
- 賃貸借契約の交渉過程で信頼を裏切る行為は、賠償責任を生じる可能性があります。
- 交渉時点での合意内容を明確に記録し、慎重に進めることが重要です。
まとめ
不動産契約における交渉は、信頼関係を基盤としています。
契約締結上の過失を防ぐため、透明性のある交渉と十分な法的確認が不可欠です。
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株式会社コムハウス:竹村 光平
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