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相続シリーズ 未成年のいる相続はどうすればよいでしょうか?

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相続シリーズ 未成年のいる相続はどうすればよいでしょうか?

カテゴリ:ノウハウ記事



未成年のいる相続はどうすればよいでしょうか?




私と中学生・高校生の娘二人を残して、夫が交通事故で他界してしまいました。


遺産分割を進めたいのですが、未成年者は遺産分割協議を単独で行えないと聞き、どのように対応すればよいのか分からず悩んでいます。


今回は、このようなケースにおける具体的な手続きについて解説します。





1. 未成年者の行為能力とは?


未成年者は法律上「制限行為能力者」とされています。


このため、単独では完全な法律行為を行うことができません。


例えば、契約や遺産分割協議をする場合、通常は親権者が法定代理人として代理で行う必要があります。


ただし、令和4年4月1日以降は成人年齢が18歳に引き下げられ、18歳以上であれば単独で法律行為を行うことが可能になります。






2. 利益相反がある場合の対応


親権者が未成年者を代理して法律行為を行う際、親と子の間で利害が対立する場合には注意が必要です。


たとえば、親が相続財産の一部を取得する立場である場合、親と子どもは相続財産を「分け合う」関係となり、このような場合を「利益相反」と呼びます。


利益相反が発生する場合、親権者は未成年者の代理を行うことができません。


このような場合は、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要があります。





3. 特別代理人の選任手続き


特別代理人とは、未成年者の利益を守るために家庭裁判所が選任する第三者です。以下の手続きで選任が行われます:


  1. 家庭裁判所への申立て: 親権者が申請を行います。必要書類として遺産分割協議書案や相続人一覧表が求められる場合があります。

  2. 代理人の人数: 未成年者が複数いる場合、子ども一人ひとりに特別代理人が必要です。同じ代理人が複数の子どもを担当することはできません。

  3. 代理人の選定: 弁護士や司法書士などの専門職が選任されることが多いですが、親族が無償で引き受けるケースもあります。




4. 特別代理人を選任する際の注意点


家庭裁判所では、未成年者の利益を最大限守るため、遺産分割協議書案を確認します。


代理人には弁護士など専門家を選任する場合が多いですが、その分費用が発生します。


親族に引き受けてもらう場合は、事前に家庭裁判所と相談し、必要な書類を整えておくことが重要です。




まとめ


未成年者が相続人に含まれる場合、特別代理人の選任や利益相反の回避といった特殊な手続きが必要になります。


早めに専門家に相談し、必要な準備を進めておくことで、スムーズな相続手続きが可能になります。


箕面市周辺での相続に関するご相談や物件管理については、ぜひ当社までお問い合わせください。






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竹村 光平の紹介

物件探しのプロが見るポイント

株式会社コムハウス:竹村 光平

不動産関連資格:
宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー3級・建築CADインストラクター・CADデザインマスター・第二種電気工事士・古物商許可証

宅地建物取引士の資格保有。箕面市の不動産業務のオールラウンドプレーヤー。箕面市の新築から既築の物件まで情報を網羅。特に新築物件は人気があるので、皆様にいち早く情報をお届け!「大阪市生まれ、東京育ち、箕面市在住」の竹村が「ピタッ」とくる箕面市の賃貸情報を配信。箕面が初めての方も不動産の事はお任せあれ!
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