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判例シリーズ  競売による借地上の建物取得者の建物賃貸人としての義務

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判例シリーズ  競売による借地上の建物取得者の建物賃貸人としての義務

カテゴリ:ノウハウ記事



競売による借地上の建物取得者の建物賃貸人としての義務




事案の概要


土地や建物の取引において、借地権や賃貸借契約に関連する問題は複雑になりがちです。


本記事では、競売によって借地上の建物を取得した新しい所有者が、その建物の賃貸人として負う義務について解説します。


具体的には、賃借人に対する使用提供義務や、義務を果たせなかった場合の損害賠償責任について考察します。





判例から見る建物賃貸人の責任


本件の事案では、以下のような経緯がありました:


  1. 土地と建物の状況

  2.  土地所有者Aから土地を借りていたBが、その土地上に建てた建物を競売にかけられ、新たにQが落札しました。


  3. 賃貸借契約の移転

  4.  競売により建物を取得したQは、建物の賃貸人としての地位を引き継ぎましたが、土地賃借権の譲渡に必要な地主の承諾や裁判所の許可を得ていませんでした。


  5. 結果

  6.  土地所有者EがQに対して建物撤去を求めた結果、建物の賃借人Pは美容院を退去せざるを得なくなり、事業を廃業する事態となりました。


このようなケースでは、建物の賃貸人としての義務を果たせなかったQに対し、損害賠償責任が問われることになります。






裁判所の判断


裁判所は以下の点を重視しました:


  • 土地賃借権の譲渡に関する義務

  •  建物賃貸人であるQには、賃借権譲渡について地主の承諾を得るか、または承諾に代わる裁判所の許可を得る義務がありました。


  • これを怠った結果、賃借人Pが建物を使用できなくなったことは賃貸人としての債務不履行に該当します。


  • 賃借人への影響

  •  結果としてPは美容院を廃業する損害を被ったため、Qの過失が認められ、不法行為責任が追及されました。





解説:借地借家法のポイント


借地借家法第20条では、競売で建物を取得した買受人が地主の承諾を得られない場合、裁判所に申立てを行うことで承諾に代わる許可を得られる仕組みを規定しています。


これにより、買受人や賃借人が不利益を被ることを防ぐことができます。本件では、この申立てを行わなかったことが問題となりました。






実務上の留意点


  1. 競売物件購入時の注意

  2.  借地権の存在を確認し、地主との関係を慎重に調整する必要があります。


  3. 賃貸人の責任を果たす

  4.  建物の賃貸人として、賃借人に建物を使用させる義務を履行するために必要な手続きを迅速に行うことが重要です。


  5. 専門家への相談

  6.  不動産取引におけるリスクを最小限に抑えるため、弁護士や不動産専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。





まとめ


競売で建物を取得する際には、建物賃貸人として賃借人の権利を守る義務が伴います。


これを怠ると、賃借人に対する損害賠償責任が生じる可能性があります。


競売物件に関するご相談や物件管理のサポートは、ぜひ弊社にお任せください。







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竹村 光平の紹介

物件探しのプロが見るポイント

株式会社コムハウス:竹村 光平

不動産関連資格:
宅地建物取引士・少額短期保険募集人・ファイナンシャルプランナー3級・建築CADインストラクター・CADデザインマスター・第二種電気工事士・古物商許可証

宅地建物取引士の資格保有。箕面市の不動産業務のオールラウンドプレーヤー。箕面市の新築から既築の物件まで情報を網羅。特に新築物件は人気があるので、皆様にいち早く情報をお届け!「大阪市生まれ、東京育ち、箕面市在住」の竹村が「ピタッ」とくる箕面市の賃貸情報を配信。箕面が初めての方も不動産の事はお任せあれ!
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初めまして、竹村と申します。お客様にとって理想の住まいを共に創り上げていけるよう心掛けています。柔軟な発想とお客様のご要望を大切にし、夢や希望に寄り添いながら、より良い提案をご提供できるよう心から努めてまいります。どんな些細なご質問やご相談でも構いませんので、お気軽にお声かけください。共に素敵な不動産の未来を築いていけることを楽しみにしております。

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