後妻の死亡後に直系に自宅を戻すにはどうすればよいでしょうか?
私には死別した前妻との間に長男がいますが、後妻と長男との養子縁組はしておらず、後妻との間に子もいません。
私の死後は後妻に自宅を遺したいと考えていますが、その後は長男に自宅を戻してほしいと思っています。
この希望を実現する方法について考えます。
遺言の限界
多くの人は、自分の財産を一次相続者だけでなく、その後の二次相続者にも引き継がせたいと考えます。
しかし、日本の民法では「後継ぎ遺贈」を行うことができません。
遺言では自分が亡くなった際の相続先を指定することは可能ですが、その後の相続については指定することができないからです。
具体的に本事例では、後妻に財産を遺した後、その財産を長男に引き継ぐためには次の方法を検討する必要があります。
- 養子縁組:後妻と長男を養子縁組させることで、長男を後妻の法定相続人にします。
- ただし、養子縁組には双方の同意が必要で、強制はできません。
- 後妻の遺言作成:後妻が「相続した財産を長男に遺贈する」と明記した遺言を作成します。
- ただし、遺言は後妻の意思に基づくものであり、いつでも変更が可能です。
配偶者居住権の活用
令和2年4月1日から施行された「配偶者居住権制度」を利用すれば、後妻に終身の居住権を与えつつ、自宅の所有権は長男に移転することが可能です。
この制度では、次のような設定が可能です。
- 後妻に終身の居住権を設定
- 相談者の遺言で「後妻に自宅の居住権を設定し、自宅の所有権は長男に相続させる」と指定することで、後妻の生活を守りつつ、長男への自宅の所有権移転を実現できます。
ただし、配偶者居住権は居住用の建物にのみ適用されるため、収益物件や預貯金には適用できません。
信託による解決方法
「受益者連続型信託」を活用することで、後継ぎ遺贈に近い仕組みを実現することができます。
信託契約の仕組み
委託者である相談者が信託契約を締結し、当初の受益者を自分、次の受益者を後妻、その次を長男と定めることで、希望を確実に実現できます。
この契約では、後妻は自宅を自由に売却することはできませんが、居住を続けたり、収益物件からの収入を得たりすることが可能です。
受益者連続型信託
最初の受益者(後妻)が亡くなった場合、次の受益者(長男)が信託財産から利益を受け取る仕組みを設定します。
これにより、後妻の生活を守りつつ、最終的に長男が財産を受け継ぐことが可能となります。
結論
相談者の希望を叶えるためには、単に遺言を作成するだけでは不十分です。
配偶者居住権制度や信託制度を活用し、専門家の助言を受けながら計画を立てることが重要です。
これにより、後妻と長男の双方の利益を守ることが可能となります。
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