画地調整率・無道路地・がけ地補正とは? 不動産評価の重要ポイント
不動産の売買や査定を行う際、土地の評価は非常に重要です。
特に、無道路地やがけ地といった特殊な土地は、評価額が通常の宅地と異なります。
今回は、画地調整率、無道路地、がけ地補正について詳しく解説し、適正な土地評価のポイントを説明します。
無道路地とは? その評価方法
無道路地とは、公道に直接接していない土地のことを指します。
ただし、建築基準法上の「無道路地」と一般的な無道路地は異なり、以下のように区別されます。
- 袋地(間口が狭い土地):私道を経由して公道に通じる土地
- 完全な無道路地:どこにも接道していない土地
無道路地の評価の仕組み
無道路地は通常の宅地と比べて利用価値が低いため、評価額が減額されます。
その際の調整方法として「無道路地補正」が適用され、以下の計算が行われます。
- 想定整形地の評価:無道路地と隣接する土地を合わせて評価し、不整形地としての補正を行う
- 無道路地としての減額:評価額の40%以内で、相当と認められる額を控除
- 通路分の面積調整:接道義務を満たすための通路分の評価額を考慮
例えば、200,000円/㎡の路線価の土地がある場合、無道路地の減額が適用されると評価額が最大40%減額されることになります。
接道義務と建築基準法の関係
建物を建築するためには、**一定の道路に2m以上接していること(接道義務)**が必要です。
地域によっては条例で規定されていることもあり、大阪府や東京都では以下のように定められています。
建物の種類 | 通路幅(大阪府) | 通路幅(東京都) |
---|---|---|
一般住宅 | 2m | 2m(20m以内) / 3m(20m超) |
共同住宅・ホテル | 4m | 3m(200㎡超) / 4m(20m超) |
この基準を満たさない土地は、無道路地と同じように評価額が低くなることが多いです。
がけ地補正とは?
がけ地とは、傾斜度が30度以上の急傾斜地のことを指します。
がけ地を含む土地は、通常の宅地と比べて利用価値が低いため、評価額が減額される補正が行われます。
がけ地補正の計算方法
- がけ地部分の面積を算出
- がけ地割合を求める(総面積に対するがけ地の割合)
- がけ地補正率を適用する
例えば、20m×20mの土地(400㎡)のうち、200㎡ががけ地だった場合、がけ地割合は50%になります。
この場合、がけ地補正率表に基づき、評価額が約82%に減額されることになります。
がけ地割合 | 補正率 |
---|---|
30%以下 | 0.90 |
30%~50% | 0.82 |
50%以上 | 0.70 |
したがって、250,000円/㎡の土地の場合、**補正後の評価額は205,000円/㎡**となります。
まとめ
不動産の評価には、土地の形状や接道状況が大きく影響します。
特に、無道路地やがけ地は、通常の土地よりも低い評価となるため、売買や投資の際は慎重に判断する必要があります。
土地を査定する際は、画地調整率や補正率を考慮し、適正な価格を見極めることが重要です。
また、箕面市で土地の売買・査定を検討されている方は、弊社にご相談ください。適正な評価とサポートを提供いたします。
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物件探しのプロが見るポイント
株式会社コムハウス:竹村 光平
不動産関連資格:
宅地建物取引士・少額短期保険募集人・ファイナンシャルプランナー3級・建築CADインストラクター・CADデザインマスター・第二種電気工事士・古物商許可証
マンション:賃貸
佐藤メゾン:101
参考賃料: 7.5万円
管理費: 0円
間取り: 2LDK
面積: 54.9㎡
築年数: 1993年2月
総階数: 2階建
住所: 大阪府箕面市小野原東3-12-8