クレジットカード払いや請求書のない自動引き落としはどうなる?
~適格請求書の要件を満たすための書類の組み合わせ方~
不動産取引や事業用の経費支払いでは、クレジットカード決済や自動引き落としがよく利用されます。
しかし、2023年10月1日からのインボイス制度の導入により、仕入税額控除を受けるための書類の保存方法が変わりました。
これまで認められていた「請求明細書のみの保存」では要件を満たさなくなるため、新たな対応が必要です。
この記事では、クレジットカード払いや自動引き落としでの支払いにおいて、適格請求書の要件を満たすためのポイントを解説します。
事業用の経費処理を適切に行うために、ぜひご活用ください。
1. クレジットカード支払いの場合の対応
法人カードや個人のクレジットカードを事業用の支払いに使用するケースは多くあります。
従来、3万円未満の支払いであれば領収書を保存せず、請求明細書(利用明細)を帳簿に記載するだけで仕入税額控除の対象としていました。
しかし、2023年10月1日以降は、この方法では適格請求書の要件を満たさず、仕入税額控除を受けることができません。
なぜなら、請求明細書はカード会社が発行するものであり、商品の販売者が作成・発行したものではないため、適格請求書として認められないからです。
では、クレジットカード払いをした際にはどのように対応すれば良いのでしょうか?
対応策
✅ 売上票や伝票を請求書代わりにする
クレジットカード決済時に発行される「売上票」や「伝票」に適格請求書の要件が記載されている場合、これを適格請求書として扱うことが可能です。
✅ レシートや領収書の併用
売上票や伝票には商品名やサービスの詳細が省略されていることがあるため、利用明細書と一緒に、内容まで記載されたレシートや領収書を保存しておくことが重要です。
2. 事務所の賃貸料など、自動引き落としの場合の対応
事業用の事務所や店舗の賃貸料、駐車場代、倉庫の使用料などを銀行口座からの自動引き落としや振込で支払っているケースも少なくありません。
この場合、通常の請求書が発行されないことが多いため、適格請求書の要件を満たすためには契約書などの書類を組み合わせる必要があります。
対応策
✅ 賃貸契約書を活用する
賃貸契約書には、「貸主の氏名・住所・税務番号」などの情報が記載されているため、課税資産の譲渡等の年月日以外の適格請求書の記載事項を満たすことができます。
✅ 銀行の取引明細をセットで保管
賃貸契約書だけでは支払日が明確にならないため、実際に支払いが行われたことを証明するために、銀行の取引明細(通帳の記録や振込金受取書など)を一緒に保管することが必要です。
✅ 貸主に請求書発行を依頼するのも有効
適格請求書を発行してもらえる場合は、それを保存するのが最も確実な方法です。
まとめ:適格請求書の要件を満たすためのポイント
支払い方法 | 適格請求書の保存方法 |
---|---|
クレジットカード払い | 売上票や伝票+利用明細書+レシートや領収書 |
自動引き落とし | 賃貸契約書+銀行の取引明細(通帳の記録・振込金受取書) |
不動産の売買・賃貸・管理・事業用不動産に関わる取引では、適格請求書の要件を満たさないと仕入税額控除を受けることができず、結果的に税負担が増えてしまう可能性があります。
適切な書類管理を行い、確実に要件を満たせるように準備しておきましょう。
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物件探しのプロが見るポイント
株式会社コムハウス:竹村 光平
不動産関連資格:
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