相続人の1人が多額の借金を肩代わりしてもらった場合にはどうすればよいでしょうか?
兄弟間の相続トラブルと借金の肩代わり
相続においては、兄弟が平等に財産を分け合うのが原則です。
しかし、もし相続人の一人が生前に親から多額の借金を肩代わりしてもらっていた場合、その金額をどう扱うべきかが問題になります。
例えば、弟が事業に失敗し、母が3,000万円の負債を肩代わりしていた場合、兄としては「弟と同じ相続分では不公平では?」と感じるかもしれません。
このようなケースで、弟の相続分から肩代わりした金額を差し引くことはできるのでしょうか?
① 単なる債務の肩代わりだけでは特別受益にならない
まず大前提として、親が子の借金を肩代わりしただけでは、弟が「特別な利益を得た」とはみなされません。なぜなら、法律上、母が支払った3,000万円は弟が返済すべき「求償債務」として残るためです。
つまり、弟にとっては「借金の債権者が事業の相手方から母に変わっただけ」という解釈も可能なのです。
② 被相続人(母)が求償権を放棄すれば特別受益となる
一方で、母が弟に対する求償権を放棄し、「返済不要」とした場合には話が変わります。
求償権の放棄は弟にとって経済的な利益となるため、この3,000万円は「特別受益」として扱われる可能性が高いのです。
特別受益とは?
特別受益とは、相続人の中に生前、被相続人から特別に財産を受け取った者がいる場合、その分を遺産分割時に考慮する制度です。
今回のケースでは、母が3,000万円の求償権を放棄した場合、弟はその分をすでに受け取ったものとみなされ、相続分から差し引かれることになります。
債務の引き受けと相続の関係
1. 債務の引受けが相続に与える影響
(1) 求償権の発生
債務の肩代わりが相続時に影響を与えるかどうかは、その行為が「生計の資本の贈与」にあたるかがポイントです。
母が弟の借金を支払った場合、母は弟に対して「求償権」を持ちます。これは「私があなたの代わりに支払ったお金を返してね」という権利です。
この求償権がある限り、弟にとって母の支払いは単なる一時的なものにすぎません。
(2) 求償権がある場合の相続分への影響
母が亡くなった場合、求償権は母の「相続財産」となります。例えば、相続人が兄と弟の2人だった場合、求償権は2分の1ずつ分割されます。
つまり、兄は弟に対して1,500万円の返還請求権を相続する形になり、弟の相続財産から自動的にその分が差し引かれることになります。
ただし、実際には兄が弟から1,500万円を回収するのは難しいケースが多いでしょう。
2. 債務の免除と特別受益
もし母が生前に「この3,000万円は返さなくていいよ」と言っていた場合、これは「債務の免除」にあたります。
この場合、弟はその分の利益を得たことになり、相続分の計算において特別受益として扱われる可能性が高くなります。
しかし、通常、家族間の債務免除が正式な書類で残されることは少なく、後から「債務免除だった」と主張するのは難しいのが現実です。
そのため、母が弟の借金を免除する意思がある場合は、事前に「債務免除通知書」を作成しておくことが望ましいでしょう。
債務の免除と贈与税の関係
1. 債務免除が贈与とみなされるケース
もし弟が母に3,000万円を返さないまま、母が亡くなった場合、その債務はどうなるのでしょうか?
法的には、返済不要となった金額は「贈与」とみなされる可能性が高く、贈与税が課されることになります。
例えば、3,000万円の債務免除が贈与とみなされた場合、弟には約1,035万円もの贈与税が課せられることになります。
2. 贈与税を回避する方法
ただし、以下のような場合には贈与税が課されません。
① 弟が資力を失い、返済不能な状態であると証明された場合
② 親族が扶養義務の一環として債務を引き受けた場合
例えば、弟が自己破産をしている場合や、母が明確に「扶養義務の範囲での支援」として債務を引き受けた場合は、贈与とはみなされず、贈与税の課税を免れることができます。
まとめ
✔ 単なる債務の肩代わりでは特別受益とはならないが、求償権を放棄すれば特別受益になる。
✔ 相続時に求償権が残っていれば、兄は弟に対して相続分の調整が可能。
✔ 母が債務を免除した場合は、贈与とみなされ贈与税が発生する可能性がある。
✔ 贈与税を回避するためには、扶養義務としての債務引受けや返済困難の証明が重要。
相続トラブルを防ぐためにも、事前に適切な書類を整えておくことが大切です。
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