免税事業者が課税事業者になると棚卸資産の扱いで損をする?
~原則課税を選択する場合は損をしない~
事業用不動産を扱う家主様や投資家の方にとって、インボイス制度の影響は無視できません。
特に、免税事業者から課税事業者へ移行する際の消費税計算には注意が必要です。
適切な対応をしないと、思わぬ税負担を抱えることになりかねません。
今回は、棚卸資産にかかる消費税の取り扱いについて解説し、賢い選択をするためのポイントをお伝えします。
免税事業者が課税事業者になった際の落とし穴
通常、消費税の計算は以下のように行われます。
- 売上にかかる消費税 - 仕入れにかかる消費税 = 納税する消費税
- 控除できるのは「当期に仕入れた分の消費税」のみ
しかし、免税事業者だった期間に仕入れた**棚卸資産(商品や材料など)**には消費税がかかっているにもかかわらず、課税事業者になった途端にその消費税を控除できないという問題が発生します。
具体例
例えば、以下のようなケースを考えます。
- 期首の棚卸資産:1,000万円(うち消費税 80万円)
- 当期の仕入れ:220万円(うち消費税 20万円)
- 当期の売上:2,000万円(うち消費税 200万円)
この場合、棚卸資産に含まれる消費税80万円が控除できないと、納税額は**180万円(200万円 - 20万円)**となります。
これは、課税事業者に移行したばかりの事業者にとって大きな負担となります。
「課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整」とは?
こうした事態を回避するため、税制上では**「課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整」**が認められています。
この制度を適用すると、課税事業者に移行した年の棚卸資産に含まれる消費税も仕入税額控除の対象とすることができます。
先ほどのケースでは、この制度を適用すれば、棚卸資産にかかる消費税80万円を控除でき、結果として納税額は**100万円(200万円 - 80万円 - 20万円)**に抑えられます。
つまり、この制度を利用すれば消費税の負担を最小限にできるのです。
重要なポイント:簡易課税では適用されない
この調整が適用されるのは原則課税を選択した場合のみです。
簡易課税制度を選択すると、この棚卸資産に関する消費税の調整は行えません。
そのため、課税事業者になる際には、原則課税を選択すべきかどうか慎重に判断する必要があります。
まとめ
- 免税事業者が課税事業者になると、期首棚卸資産の消費税を控除できない可能性がある
- 課税事業者になった場合の消費税額調整制度を利用すれば、棚卸資産にかかる消費税も控除できる
- 簡易課税を選択すると、この制度は利用できないため、注意が必要
インボイス制度に伴い、税務上の選択肢が増えています。
適切な制度を活用し、事業の利益を守るための最適な選択を行いましょう。
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物件探しのプロが見るポイント
株式会社コムハウス:竹村 光平
不動産関連資格:
宅地建物取引士・少額短期保険募集人・ファイナンシャルプランナー3級・建築CADインストラクター・CADデザインマスター・第二種電気工事士・古物商許可証
マンション:賃貸
ソレーユ関西 :205
参考賃料: 9.8万円
管理費: 5,000円
間取り: 2DK
面積: 63.00㎡
築年数: 2004年9月
総階数: 2階建
住所: 大阪府箕面市箕面4-2-4