案内後は早めに「買う」「買わない」の意思を伝える
売主に直接質問をして情報収集を
物件の内覧を終えたら、気になる点を売主に直接聞いてみましょう。
住環境や近隣関係、買い物の利便性など、売主しか知らない情報も多くあります。
売主の人柄を知るチャンスにもなるため、積極的に質問してみるのも良いでしょう。
ただし、購入を検討していない場合は、特に質問せずそのまま退去しても問題ありません。
案内後は営業担当者に意思を伝える
内覧が終わったら、売主にお礼を伝えて退去し、その後営業担当者に自分の意思を伝えます。
- 「買いたい」「前向きに検討」 → 早めに資金計画や条件交渉を進める
- 「条件次第で検討」 → 価格や諸条件を相談
- 「購入しない」 → 早めにその旨を伝え、他の物件を紹介してもらう
早めに意思表示をすることで、希望に合った物件をスムーズに見つけることができます。
購入を決めたら資金計画を再確認
購入の意思が固まったら、次の3点を営業担当者と打ち合わせます。
- 購入意思の確認:希望条件と資金計画を整理
- 購入申込書の提出:購入希望条件を売主に伝えるための書類
- 契約前の専門調査:物件の詳細なチェック
購入申込書は法的拘束力がないものの、売主に対して道義的な責任が発生するため、慎重に記入しましょう。
購入申込書の優先順位とは?
一般的に、購入申込書は 「先着順」 で対応されますが、売主側の不動産会社の判断で優先順位が決まる場合もあります。
特に、以下のような買主が優遇されることが多いです。
- 現金払いの買主(住宅ローン利用者よりも優先)
- 住宅ローン審査がすでに通っている買主
売主側の判断基準を事前に確認し、スムーズな契約につなげましょう。
交渉の際の注意点
売主と交渉をする際は、伝え方に注意が必要です。
NGワードの例
✖ 「部屋が汚いから値引いてほしい」
✖ 「この家、すごく古いですね」
こうした表現は、売主の気分を害し、交渉が不利になる可能性があります。
代わりに、「設備の修繕が必要なので、その分値引きは可能でしょうか?」 など、売主が納得しやすい理由を伝えましょう。
売渡承諾書とは?
売主が購入申込書の内容に同意した場合、売渡承諾書 が発行されることがあります。
ただし、居住用不動産の取引ではあまり使われません。
売主側不動産会社の判断で、以下のような場合に発行されることがあります。
- 売主の売却意思に不安がある場合
- 条件交渉が複雑な場合
- 交渉条件の再確認が必要な場合
買主側から請求はできますが、売主の判断によるため、もらえなくても問題ありません。
まとめ
案内後は早めに意思を伝え、スムーズな取引を進めましょう。
交渉時は売主の立場も考慮しながら、慎重に進めることが大切です。
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物件探しのプロが見るポイント
株式会社コムハウス:竹村 光平
不動産関連資格:
宅地建物取引士・少額短期保険募集人・ファイナンシャルプランナー3級・建築CADインストラクター・CADデザインマスター・第二種電気工事士・古物商許可証
アパート:賃貸
サンクトリアノン :202
参考賃料: 9.5万円
管理費: 6,000円
間取り: 2LDK
面積: 47.72㎡
築年数: 2012年12月
総階数: 2階建
住所: 大阪府箕面市稲5丁目2-26