コムハウスTOP > 株式会社コムハウスのブログ記事一覧 > 相続シリーズ 仕送りしてくれる相続人に多めに相続させることはできますか?

相続シリーズ 仕送りしてくれる相続人に多めに相続させることはできますか?

≪ 前へ|判例シリーズ 住居を民泊に使用したことによる賃貸借契約解除   記事一覧   住宅ローンシリーズ 金利の種類と引下げ金利の見方—最適な住宅ローンを選ぶために|次へ ≫

相続シリーズ 仕送りしてくれる相続人に多めに相続させることはできますか?

カテゴリ:ノウハウ記事



仕送りしてくれる相続人に多めに相続させることはできますか?




はじめに


「相続の際、日ごろ仕送りをしてくれる家族に少しでも多く財産を分けたい」と考える方は少なくありません。


しかし、法律上、仕送りがそのまま「相続財産として優遇される」わけではなく、適切な手続きを踏まなければ希望通りの分配が難しいこともあります。


本記事では、仕送りが相続時にどのように扱われるのか、また公平な遺産分割を実現するためのポイントについて解説します。





1. 仕送りは寄与分として認められる?


寄与分とは、特定の相続人が被相続人(亡くなる人)の財産維持・増加に貢献した場合に、その貢献度を考慮して相続財産を多めに受け取れる制度です。


しかし、仕送りがこの「寄与分」として認められるかどうかは以下の点が考慮されます。


寄与分の要件


寄与分が認められるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。


  1. 特別な寄与があること:一般的な扶養義務の範囲を超えた貢献であること。

  2. 財産の維持・増加に寄与したこと:仕送りがあったことで、相続財産が減少せず、または増加したと証明できること。


月々の仕送りは寄与分として認められにくい


法律上、親と子の間には「扶養義務」があるため、子が親に対して仕送りを行うことは「当然のこと」と見なされる場合があります。


そのため、月々の仕送りが寄与分として認められるには、通常の扶養を超える「特別な寄与」であることを証明する必要があります。


たとえば、

仕送り額が相場よりもかなり高額である

被相続人が他に収入源を持たず、仕送りに頼っていた

仕送りが長期間にわたって継続され、生活を支えていた

といった場合は、寄与分が認められる可能性があります。


しかし、月々数万円程度の仕送りでは「扶養義務の履行」とみなされ、寄与分と認められにくいのが現状です。





2. 寄与分として認められやすい金銭支出


月々の仕送りではなく、まとまった金額を負担した場合には、寄与分として認められる可能性が高まります。


例えば、

被相続人が介護施設に入居する際の入所一時金を負担した

医療費やリフォーム費用など、大きな支出を肩代わりした

被相続人の事業資金を援助し、財産を増加させた


こうしたケースでは、寄与分として認められる可能性があります。


ただし、後になって「本当に支出したのか?」と他の相続人から疑われることもあるため、振込記録や契約書などの証拠をしっかり残しておくことが重要です。





3. 事前の対策がカギ!遺言書の活用


寄与分を巡るトラブルを避けるためには、事前に「仕送りに対する感謝の気持ちを明確にする」ことが大切です。


遺言書を作成する


仕送りしてくれた子に多めに相続させたい場合、遺言書を作成しておくのが有効です。

遺言書で「仕送りに対する感謝」として特定の財産を相続させる旨を記載する

仕送りの記録を残し、後で他の相続人が異議を唱えにくい状態にしておく


例えば、仕送りで得た金額を専用の口座に貯め、その口座の預金を遺言書で仕送りをしてくれた子に相続させる、という方法もあります。




4. 相続税・贈与税の注意点


財産の分配方法を決める際は、税金の影響も考慮しなければなりません。


生前贈与の活用


生前に仕送りの一部を「贈与」として明確にしておけば、相続時のトラブルを防げる可能性があります。


ただし、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかるため、計画的に進めることが重要です。


老人ホーム入所一時金の扱い


例えば、相続人の一人が被相続人の老人ホーム入所費を負担した場合、税務上は「贈与」と見なされる可能性があります。


これを避けるためには、契約時に貸付として処理し、後で相続財産から返済される形にするのが良いでしょう。





まとめ


月々の仕送りは「扶養義務の履行」と見なされ、寄与分として認められにくい

まとまった支出や財産の増加に寄与した場合は、寄与分が認められる可能性がある

遺言書を作成し、事前に感謝の意を示すことでトラブルを回避

相続税や贈与税の影響も考慮し、適切な方法を選択することが重要


仕送りをしてくれる相続人に感謝の気持ちを伝えつつ、公平で円満な相続を実現するための準備を進めていきましょう。







リンク


竹村 光平の紹介

物件探しのプロが見るポイント

株式会社コムハウス:竹村 光平

不動産関連資格:
宅地建物取引士・少額短期保険募集人・ファイナンシャルプランナー3級・建築CADインストラクター・CADデザインマスター・第二種電気工事士・古物商許可証

宅地建物取引士の資格保有。箕面市の不動産業務のオールラウンドプレーヤー。箕面市の新築から既築の物件まで情報を網羅。特に新築物件は人気があるので、皆様にいち早く情報をお届け!「大阪市生まれ、東京育ち、箕面市在住」の竹村が「ピタッ」とくる箕面市の賃貸情報を配信。箕面が初めての方も不動産の事はお任せあれ!
物件説明スペース 物件説明スペース




     

ガレージハウス:賃貸

外院3丁目ガレージハウス:

参考賃料: 17.8~26.5万円

管理費: 0円

間取り: 1~2LDK

面積: 75.16~116.76㎡

築年数: 2025年5月完成予定

総階数: 2階建

住所: 大阪府箕面市外院3丁目3付近

【外院3丁目ガレージハウス】✨ 2025年5月完成予定!弊社管理の新築ガレージハウスが登場!️ 広々75.16~116.76㎡、1~2LDKの間取りで、愛車と共に快適な暮らしを実現。✨ 管理費ゼロでランニングコストも抑えられ、ゆとりのある住空間が魅力!箕面市外院3丁目で新生活をスタートしませんか? 詳細はお気軽にお問い合わせください!




≪ 前へ|判例シリーズ 住居を民泊に使用したことによる賃貸借契約解除   記事一覧   住宅ローンシリーズ 金利の種類と引下げ金利の見方—最適な住宅ローンを選ぶために|次へ ≫

タグ一覧

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

竹村 光平 最新記事



竹村 光平

初めまして、竹村と申します。お客様にとって理想の住まいを共に創り上げていけるよう心掛けています。柔軟な発想とお客様のご要望を大切にし、夢や希望に寄り添いながら、より良い提案をご提供できるよう心から努めてまいります。どんな些細なご質問やご相談でも構いませんので、お気軽にお声かけください。共に素敵な不動産の未来を築いていけることを楽しみにしております。

スタッフ情報を見る

 おすすめ物件


アミーズ白島

アミーズ白島の画像

賃料
4.5万円
種別
マンション
住所
大阪府箕面市白島3丁目1-14
交通
箕面萱野駅
徒歩11分

佐藤メゾン

佐藤メゾンの画像

賃料
7.5万円
種別
マンション
住所
大阪府箕面市小野原東3丁目12-8
交通
豊川駅
徒歩16分

箕面4丁目貸家

箕面4丁目貸家の画像

賃料
5万円
種別
テラス
住所
大阪府箕面市箕面4丁目8-68
交通
箕面萱野駅
徒歩19分

箕面市稲1丁目の一戸建て

箕面市稲1丁目の一戸建ての画像

賃料
8万円
種別
一戸建て
住所
大阪府箕面市1丁目
交通
箕面萱野駅
バス7分 中小学校前 停歩4分

トップへ戻る