インボイス制度が導入されると経理はどれくらい複雑になる?
インボイス制度とは?
2023年10月から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除を受けるために、一定の要件を満たした請求書(適格請求書)の発行・保存が求められる制度です。
不動産業をはじめ、多くの事業者がこの制度の影響を受けることになります。
特に、事業用の不動産取引では取引先との契約や経理処理が密接に関わるため、制度の変更が経営に与える影響は小さくありません。
今回は、インボイス制度が導入されることで経理業務がどのように複雑化するのかを解説します。
適格請求書発行事業者と免税事業者の違いに注意
インボイス制度では、取引先が「適格請求書発行事業者」であるか、「免税事業者」であるかを明確に区別する必要があります。
適格請求書発行事業者として登録していない企業・個人事業主との取引では、仕入税額控除が受けられなくなるため、経理担当者は取引先ごとの対応を慎重に進める必要があります。
具体的には、以下のような業務負担が増えることが考えられます。
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請求書・領収書の確認作業の増加
- 受け取った請求書や領収書が適格請求書の要件を満たしているかを確認
- 登録番号の有無や、記載情報の正確性をチェック(偽造防止のため公表サイトで確認)
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仕入先との取引の見直し
- 免税事業者との取引が多い場合、税額控除ができなくなるリスクを考慮
- 長年の取引先が免税事業者の場合、取引の継続か見直しかの判断が必要
経過措置による仕入税額控除の段階的縮小
インボイス制度導入後も、すぐに免税事業者との取引が不利になるわけではありません。
2023年10月から6年間の経過措置により、仕入税額控除の適用割合が段階的に縮小されます。
- 2023年10月~2026年9月(最初の3年間):仕入税額控除80%
- 2026年10月~2029年9月(次の3年間):仕入税額控除50%
- 2029年10月以降:仕入税額控除なし(全額自己負担)
この経過措置により、一部の事業者は「今すぐ適格請求書発行事業者になるべきか、それとも免税事業者のままで様子を見るべきか」といった選択を迫られることになります。
経理業務の負担増加とその対策
経理担当者にとって、インボイス制度の導入は業務の負担増を意味します。
特に、以下の点に注意が必要です。
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会計ソフトやシステムの更新
- 適格請求書発行事業者の登録情報を正確に管理
- 免税事業者との取引データを別途処理する仕組みが必要
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社内ルールの整備
- すべての領収書や請求書を適格請求書として取り扱うわけにはいかないため、社員向けのルールを策定
- 経理部門だけでなく、営業や総務部門とも連携し、適切な請求書処理を徹底
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不動産業界への影響
- 賃貸・売買・管理などの契約書に適格請求書の要件を反映
- 事業用物件を貸す場合、貸主が適格請求書発行事業者かどうかの確認が必須
まとめ
インボイス制度の導入により、不動産業を含む多くの事業者は経理業務の負担が増加します。
特に、適格請求書発行事業者と免税事業者の区別を正確に管理し、仕入税額控除を適切に受けるための対応が求められます。
✔ 請求書や領収書の確認作業の増加
✔ 仕入先の適格請求書発行事業者登録状況の確認
✔ 仕入税額控除の段階的縮小に伴う対応策の検討
✔ 会計システムや社内ルールの見直し
これらのポイントを押さえ、制度変更に適応することが重要です。
不動産業界でも、売買・賃貸・管理業務において制度の影響を理解し、適切な経理体制を整えていく必要があります。
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