登記識別情報・登記済証を確認しよう
不動産を売却・購入する際に必要となる「登記識別情報」と「登記済証」。
どちらも不動産取引において重要な書類ですが、その違いや役割を正しく理解できていますか?
本記事では、それぞれの概要と注意点について分かりやすく解説します。
登記識別情報とは?
登記識別情報とは、不動産を取得し登記名義人になった際に法務局から発行される書類です。
これは、12桁の英数字で構成される識別情報であり、登記手続きを行う際に本人確認のために必要とされます。
登記識別情報の役割
例えば、不動産を売却する際には、所有権移転登記を行うために、この登記識別情報を法務局へ提出する必要があります。
これは、登記申請が正当な名義人によって行われていることを確認するための重要な手続きです。
登記識別情報の管理について
登記識別情報は、不動産ごとに発行されるため、複数の不動産を所有している場合は、それぞれの情報を適切に管理することが求められます。
また、盗難や不正利用を防ぐため、厳重に保管しておくことが重要です。
登記済証とは?
登記済証(いわゆる「権利証」)は、かつて法務局が登記完了後に登記名義人へ発行していた書類です。
これは紙の書面で発行され、登記済の証として押印や受付年月日、受付番号が記載されていました。
登記済証が必要なケース
現在、全国の法務局はオンライン指定庁となっており、新規の登記手続では登記識別情報が発行されるため、登記済証は原則として発行されません。
しかし、オンライン化以前に取得した不動産を売却する場合には、登記済証を所有権移転登記の際に提出する必要があります。
登記識別情報と登記済証の違いとは?
項目 | 登記識別情報 | 登記済証 |
---|---|---|
形態 | 12桁の英数字の組み合わせ | 書面(冊子式) |
発行対象 | オンライン登記制度以降の登記名義人 | オンライン制度導入前の登記名義人 |
提出タイミング | 売却時などの登記手続時 | 売却時などの登記手続時 |
紛失時の対応 | 事前通知制度などを活用 | 事前通知制度などを活用 |
登記済証を紛失した場合は?
万が一、登記済証を紛失した場合は、法務局の「事前通知制度」や「本人確認情報の提供」によって登記手続きを進めることが可能です。
しかし、不動産取引のスムーズな進行のためには、事前に必要書類の有無を確認しておくことが大切です。
まとめ
登記識別情報と登記済証は、不動産取引の際に欠かせない書類です。
特に売買や相続の際には、適切に管理し、スムーズな手続きを進められるよう準備しておきましょう。
ポイントまとめ
✅ 登記識別情報は12桁の英数字で構成され、オンライン化以降の登記に使用
✅ 登記済証は過去の登記制度で発行された書面で、現在も効力を持つ
✅ 紛失した場合は法務局の制度を活用し、事前に対策を取る
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