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判例シリーズ 決済期限が延長された後のローン条項の適用

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判例シリーズ 決済期限が延長された後のローン条項の適用

カテゴリ:ノウハウ記事



決済期限が延長された後のローン条項の適用





はじめに


不動産取引において、融資解除特約(ローン条項)は重要な役割を果たしています。


特に購入者のローン審査が予定通り進まない場合、この条項が契約の解除や延長にどのような影響を及ぼすのかが焦点となります。


本記事では、買主都合による決済期限の延長がローン条項にどのように影響するかについて、判例を基に考察します。






事案の概要


平成30年に締結された土地建物の売買契約において、売主Aと買主Bは、2月27日を期限に融資審査の完了を条件とし、承認が得られない場合には契約が自動的に解除される融資解除特約を設定していました。


しかし、買主Bは金融機関からの融資が期限内に承認されず、決済期日が3月30日、4月16日、5月末日と3回にわたり延長されました。


最終的に6月末日までの延長を希望したBに対し、Aは拒否。


Aは6月8日に契約を解除し、違約金の支払いを求めて訴訟を起こしました。






判決内容


裁判所は、最初の決済期限の延長時点で融資解除特約の効力が失われたと判断し、買主の主張する当然解除を認めませんでした。


具体的には、2月28日から3月30日への延長が合意された時点で契約の解除条項は効力を失い、その後のローン条項の適用は無効と見なされました。



裁判所の判断ポイント

  1. 延長時の合意

  2. 2月28日から3月30日への延長は両者の合意に基づくものであり、特に新たな融資解除特約の設定はされませんでした。


  3. このため、以降はローン条項の効力が消滅したと判断されました。



  4. 特約の性質

  5. 本件でのローン条項は、買主が融資の承認を得られなかった際、違約金なしで契約を解除できるものでした。


  6. この条項は売主にとって不利益なものであり、複数回の延長が行われた本件においては、売主の明確な同意がない限り、その効力を延長するのは妥当ではないとされました。





解説


1. ローン条項の意義


不動産購入時に一般的に設けられるローン条項は、金融機関の審査により融資が認められなかった場合に購入者がペナルティを負うことなく契約を解除できる特約です。


契約によっては、「当然解除型」と「解除の意思表示必要型」に分類され、ローン承認の有無により契約の行方が左右されます。


2. 本件における判断のポイント


今回のケースでは、買主の申請期限が度々延長されたため、ローン条項がどの時点で効力を失うかが争点となりました。


判決では、売主が明確に合意しない限りローン条項の適用を延長すべきではないとされ、売主に不利益が及ぶことのない判断が下されました。





参考判例


  1. 東京地方裁判所 平成31年1月9日判決
    融資審査が正式に承認されなかった場合においてもローン条項による解除が認められた例。


  2. 東京地方裁判所 令和3年1月6日判決
    金融機関への申請に誤りがあったものの、買主に責任がない場合にローン条項が適用された事例。


  3. 東京地方裁判所 平成10年5月28日判決
    買主に責任がある場合、ローン条項による解除が認められなかった事例。






結論


不動産売買の決済期限が延長される際、ローン条項の効力がどのように扱われるかは、売主と買主双方にとって重要な関心事です。


今回の判例により、特に買主の都合で決済が延長される場合、ローン条項の適用には売主の明確な合意が必要とされることが確認されました。


これは、不動産売買における信頼関係と公正な取引の維持に資する重要な判断といえます。




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