仕入税額控除に適格請求書や適格簡易請求書が不要なケース
インボイス制度の導入により、仕入税額控除の要件が変わる中でも、特定の取引については適格請求書が不要なケースが存在します。
この記事では、仕入税額控除が認められる条件や具体的な例をわかりやすく解説します。
1. インボイス制度と仕入税額控除の概要
インボイス制度では、適格請求書の保存が仕入税額控除の条件となります。
しかし、すべての取引で適格請求書が必要になるわけではありません。
一部の例外が認められており、条件を理解することが重要です。
2. 適格請求書が不要なケース
以下のケースでは、適格請求書がなくても仕入税額控除を受けることが可能です。
(1) 公共交通機関の利用
税込3万円未満の公共交通料金は、適格請求書なしで仕入税額控除を受けられます。
たとえば、新幹線のチケット1人分(1万3,000円)は不要ですが、3人分をまとめて支払う場合(3万9,000円)は適格請求書が必要です。
(2) 古物営業や不動産取引
古物営業免許を持つ事業者や不動産会社が、一般の個人から中古品や不動産を購入する場合も適格請求書は不要です。
たとえば、不動産会社が宅地を個人から購入する場合が該当します。
(3) 郵便料金や自動販売機の利用
郵便切手やポスト投函の郵便料金も適格請求書の発行が不要です。
また、自動販売機や自動サービス機で税込3万円未満の商品を購入した場合も同様です。
(4) 従業員の出張旅費や手当
従業員に支給される出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当なども、社内規定に基づいて適正に支給されている限り、適格請求書なしで仕入税額控除が認められます。
3. 注意すべきポイント
インボイス制度の適用にあたり、以下の点に注意が必要です。
金額の基準を確認:税込3万円未満であれば適格請求書が不要なケースが多いですが、複数人分をまとめて支払う場合には基準額を超えることがあります。
社内規定の整備:従業員の経費精算については、明確な社内規定を設けておくことが重要です。
例外条件を把握:適格請求書が不要な取引を正確に理解し、無駄な書類管理を避けることができます。
4. まとめ
インボイス制度導入後も、一定の条件下では適格請求書が不要なケースがあります。
特に、公共交通料金や古物営業、不動産取引、郵便料金、従業員の出張旅費などは対象となるため、これらの例外を活用して適切に税務処理を行いましょう。
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