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相続シリーズ 遺留分の基本と相続法改正について:不動産相続を円滑に進めるために

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相続シリーズ 遺留分の基本と相続法改正について:不動産相続を円滑に進めるために

カテゴリ:ノウハウ記事



遺留分の基本と相続法改正について:不動産相続を円滑に進めるために




1. 遺留分とは何か?


遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることができる相続分のことを指し、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる権利です。


遺留分を侵害するような遺言や贈与が行われた場合、遺留分侵害額請求を行うことで、侵害された部分の権利を取り戻すことが可能です。


不動産や金融資産といった大きな財産が遺産に含まれる場合、相続人同士のトラブルを防ぐためにも遺留分について理解しておくことは重要です。





2. 遺留分の基礎となる財産の計算方法


遺留分の基礎となる財産は、相続開始時の財産と相続人に対する生前贈与額などから算出されます。


このときの計算式は以下の通りです。



相続開始時の積極財産 + 生前の贈与 - 債務総額


積極財産には、相続開始時に存在する不動産、預貯金などが含まれ、事前に処分されていない財産が該当します。


また、生前に行われた贈与も、一定の条件下で遺留分の対象財産に含まれます。たとえば、相続開始1年以内に行われた贈与や、遺留分を侵害することを認識した上で行われた贈与などです。





3. 遺留分の割合について


遺留分は、法定相続人の関係性により割合が異なります。配偶者のみが相続人の場合は2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、その他の場合は2分の1が一般的な割合です。この割合を正確に把握することで、法定相続人が遺産を受け取るべき最低限の範囲を知ることができます。

法定相続人の構成配偶者の遺留分血族相続人の遺留分
配偶者のみ1/2-
子のみ-1/2
直系尊属のみ-1/3
配偶者と子1/41/4




4. 遺留分侵害額請求の方法


遺留分権利者は、相続開始と侵害の事実を知った時から1年以内に遺留分侵害額請求を行わなければなりません。


また、相続開始から10年が経過すると、いかなる理由でも請求権が消滅します。請求を確実に行うには、配達証明付きの内容証明郵便で通知を送り、請求の事実を記録に残しておくと良いでしょう。




5. 相続法改正における遺留分の取り扱い変更


2019年の相続法改正では、遺留分侵害額請求の取り扱いが大きく変更されました。


従来の「遺留分減殺請求」は、財産に対する直接の権利行使が可能でしたが、改正後は金銭による代償請求が原則となり、より柔軟な運用が可能になりました。


たとえば、遺産として譲渡所得税がかかる不動産が含まれる場合、現物財産での遺留分請求ではなく金銭代償で処理されるため、税負担を減らせる可能性が高まっています。




6. 不動産相続で考慮すべきポイント


不動産が遺産に含まれる場合、売買や貸与における評価額や、相続税や登記費用なども考慮する必要があります。


特に複数の相続人がいる場合、分割方法によっては相続後の不動産管理や利用に影響を及ぼすため、信頼できる専門家に相談することが大切です。




関連リンク

自筆証書遺言の賢い活用法

法定相続分のあらまし

寄与分のあらましと仕組み



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